○出雲市平田B&G海洋センター管理運営規則
(平成17年出雲市規則第81号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市平田B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第108号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、出雲市平田B&G海洋センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、海洋性スポーツ・レクリエーションの普及を図るため、次に掲げる業務を行う。
(1) センターの舟艇を利用して行う海洋性スポーツ・レクリエーションの提供と指導に関すること。
(2) センターの舟艇利用の促進に関すること。
(3) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(使用許可の申請)
第3条 センターの舟艇を使用しようとする団体(10人以上)は、舟艇使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により、原則として使用する日の5日前までに市長に提出しなければならない。ただし、個人が使用する場合にあっては、使用許可申請書の提出を要しないが必要事項を受付簿に記載しなければならない。
(使用許可書等の交付)
第4条 市長は、前条の申請を許可したときは、舟艇使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。ただし、個人の使用を許可したときは、舟艇使用券(様式第3号。以下「使用券」という。)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 使用許可を受けた団体(以下「団体」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、舟艇使用変更許可申請書(様式第4号)に前条の使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、変更を許可したときは、当該使用許可書に変更に係る事項を記載して返付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、条例第6条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
[条例第6条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
2 条例第6条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、舟艇使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条]
3 市長は、前項の規定により使用料の減免を決定したときは、舟艇使用料減免決定通知書(様式第6号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付申請)
第7条 条例第7条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者は、舟艇使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(使用許可書等の提示)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が舟艇を使用するときは、使用許可書又は使用券を係員に提示し、必要な指示を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、センター施設の使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた舟艇以外の舟艇を使用しないこと。
(2) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(3) 備付けの設備器具等の取扱いを適切にすること。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 市長の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 使用者は、センター施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 条例第10条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第10条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市平田B&G海洋センター指定管理者指定申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第10条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第10条]
(1) センターの管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) センターの管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、条例第11条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第9号)により通知する。
[条例第11条]
(協定)
第13条 指定管理者は、市長とセンターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第14条 条例第9条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号までの様式中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第51号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においてもこの規則による改正後の出雲市平田B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則第11条から第13条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前に、廃止前の出雲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第9号)及びこの規則による改正前の出雲市平田B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市平田B&G海洋センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第112号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。