○出雲市老人福祉施設入所措置に係る費用徴収に関する規則
(平成17年出雲市規則第112号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、老人福祉施設入所措置に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置をとったときは、措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
2 市長は、法第11条第1項第2号の規定による措置をとったときは、被措置者から費用を徴収するものとする。
(費用徴収額)
第3条 前条第1項の規定による費用徴収額は、市長が別に定める。
2 前条第2項の規定による費用徴収額は、市長が別に定める。
3 市長は、第1項の費用徴収額を定め、又は改正したときは直ちに告示する。
4 市長は、費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、被措置者及びその扶養義務者(以下あわせて「納付義務者」という。)に通知するものとする。なお、前条第1項の被措置者に係る費用徴収額の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
(費用徴収額の減免)
第4条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用徴収額の納付が著しく困難であると認めるときは、費用徴収額を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 天災その他の災害を受けたとき。
(3) 負担能力に著しい変動が生じる等、特別の事情があると認められるとき。
2 前項の規定により費用徴収額の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第3号)にその事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により負担金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田市老人福祉施設入所措置に係る費用徴収に関する規則(昭和61年平田市規則第11号)、老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年佐田町規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年多伎町規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年湖陵町規則第3号)又は大社町老人福祉施設入所措置に係る費用の徴収に関する規則(平成5年大社町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年斐川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第58号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第56号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第46号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。