○出雲市立保育所管理規則
(平成17年出雲市規則第119号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立保育所設置条例(平成17年出雲市条例第141号)第12条の規定に基づき、出雲市立保育所(以下「市立保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所定員)
第2条 市立保育所の入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 入所定員 |
出雲市立中央保育所 | 30人 |
出雲市立須佐保育所 | 80人 |
出雲市立窪田保育所 | 50人 |
出雲市立直江保育所 | 140人 |
(休所日)
第3条 市立保育所の保育を行わない日(以下「休所日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 特別の事情のため、所長が市長の承認を受け、休所日と定める日
(開所時間及び保育時間)
第4条 市立保育所の開所時間は、別表第1のとおりとする。ただし、所長は、必要があると認めるときは、市長の許可を得てこれを変更することができる。
[別表第1]
2 市立保育所の保育時間は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(延長保育)
第5条 市立保育所の延長保育実施時間は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
2 この規則に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一時保育)
第6条 一時保育を行う市立保育所は、次のとおりとする。
(1) 出雲市立中央保育所
(2) 出雲市立須佐保育所
(3) 出雲市立直江保育所
2 この規則に定めるもののほか、一時保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職員及び嘱託医)
第7条 市立保育所に次の職員及び嘱託医を置く。
(1) 所長
(2) 主任
(3) 保育士
(4) 栄養士又は調理員
(5) その他必要な職員
2 前項に定める職員のほか、特に必要があると認めるときは、副所長を置くことができる。
(職員及び嘱託医の職務)
第8条 所長は、上司の命を受け、市立保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 主任は、所長の命を受け、所務及び児童の保育に従事する。
4 保育士は、所長の命を受け、児童の保育及び所務に従事する。
5 栄養士又は調理員は、所長の命を受け、児童の給食調理に従事する。
6 その他の職員は、所長の命を受け、分担する業務に従事する。
7 嘱託医は、市立保育所における児童の健康管理及び衛生管理に当たる。
(市立保育所の日課及び行事)
第9条 市立保育所の日課及び年間の行事は、所長が定める。
(警備防災の計画及び分担)
第10条 所長は、市立保育所の警備及び防災に関し職員の職務分担を定め、防災の徹底を期さなければならない。
2 市立保育所に防火管理者を置く。
3 防火管理者は、市立保育所の警備及び防災に関し、次に掲げる事項について計画書を作成しなければならない。
(1) 防火組織
(2) 防火の施設及び設備の整備点検
(3) 火気の取締り
(4) 非常災害の場合の児童の安全のための措置
(5) その他市立保育所の警備及び防災に関し必要な事項
4 所長は、前項の計画に基づき、防火管理者を指揮して毎月1回以上防火及び避難訓練を行わなければならない。
(非常災害の報告)
第11条 所長は、火災、風水害、盗難等の事故が発生したときは速やかに事故発生の種別、日時、被害の程度、原因、応急措置状況その他必要と認める事項を、事故(火災、盗難等)状況報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(所長の専決事項)
第12条 所長の専決事項については、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)別表第1共通専決事項(Ⅲ 予算の執行に関する事項を除く。)の「課長」の欄の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日規則第5号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第9号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第61号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第11号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月31日規則第81号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保育所開所時間
区分 | 開所時間 | |
出雲市立中央保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後5時15分まで |
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出雲市立須佐保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後5時00分まで |
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出雲市立窪田保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後5時00分まで |
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出雲市立直江保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後6時30分まで |
別表第2(第4条関係)
保育所保育時間
区分 | 保育標準時間児童 | 保育短時間児童 | |
出雲市立中央保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで | 午前8時30分から
午後4時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後5時15分まで |
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出雲市立須佐保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで | 午前8時00分から
午後4時00分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後5時00分まで |
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出雲市立窪田保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで | 午前8時00分から
午後4時00分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後5時00分まで |
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出雲市立直江保育所 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から
午後6時30分まで | 午前8時30分から
午後4時30分まで |
土曜日 | 午前7時30分から
午後6時30分まで |
別表第3(第5条関係)
延長保育実施時間
1 月曜日から金曜日まで
区分 | 保育標準時間児童 | 保育短時間児童 | |
出雲市立中央保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時30分まで |
保育時間後 | 午後4時30分から
午後6時30分まで |
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出雲市立須佐保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時00分まで |
保育時間後 | 午後6時30分から
午後7時00分まで | 午後4時00分から
午後7時00分まで |
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出雲市立窪田保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時00分まで |
保育時間後 | 午後4時00分から
午後6時30分まで |
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出雲市立直江保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時30分まで |
保育時間後 | 午後4時30分から
午後6時30分まで |
2 土曜日
区分 | 保育標準時間児童 | 保育短時間児童 | |
出雲市立中央保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時30分まで |
保育時間後 | 午後4時30分から
午後5時15分まで |
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出雲市立須佐保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時00分まで |
保育時間後 | 午後4時00分から
午後5時00分まで |
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出雲市立窪田保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時00分まで |
保育時間後 | 午後4時00分から
午後5時00分まで |
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出雲市立直江保育所 | 保育時間前 | 実施しない | 午前7時30分から
午前8時30分まで |
保育時間後 | 午後4時30分から
午後6時30分まで |