○出雲市立保育所管理規則
(平成17年出雲市規則第119号)
改正
平成19年3月30日規則第18号
平成21年1月23日規則第5号
平成22年3月24日規則第9号
平成23年10月1日規則第61号
平成27年3月25日規則第11号
平成27年10月31日規則第81号
平成30年3月31日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立保育所設置条例(平成17年出雲市条例第141号)第12条の規定に基づき、出雲市立保育所(以下「市立保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所定員)
第2条 市立保育所の入所定員は、次のとおりとする。
名称入所定員
出雲市立中央保育所30人
出雲市立須佐保育所80人
出雲市立窪田保育所50人
出雲市立直江保育所140人
(休所日)
第3条 市立保育所の保育を行わない日(以下「休所日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 特別の事情のため、所長が市長の承認を受け、休所日と定める日
(開所時間及び保育時間)
第4条 市立保育所の開所時間は、別表第1のとおりとする。ただし、所長は、必要があると認めるときは、市長の許可を得てこれを変更することができる。
2 市立保育所の保育時間は、別表第2のとおりとする。
(延長保育)
第5条 市立保育所の延長保育実施時間は、別表第3のとおりとする。
2 この規則に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一時保育)
第6条 一時保育を行う市立保育所は、次のとおりとする。
(1) 出雲市立中央保育所
(2) 出雲市立須佐保育所
(3) 出雲市立直江保育所
2 この規則に定めるもののほか、一時保育に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職員及び嘱託医)
第7条 市立保育所に次の職員及び嘱託医を置く。
(1) 所長
(2) 主任
(3) 保育士
(4) 栄養士又は調理員
(5) その他必要な職員
2 前項に定める職員のほか、特に必要があると認めるときは、副所長を置くことができる。
(職員及び嘱託医の職務)
第8条 所長は、上司の命を受け、市立保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 主任は、所長の命を受け、所務及び児童の保育に従事する。
4 保育士は、所長の命を受け、児童の保育及び所務に従事する。
5 栄養士又は調理員は、所長の命を受け、児童の給食調理に従事する。
6 その他の職員は、所長の命を受け、分担する業務に従事する。
7 嘱託医は、市立保育所における児童の健康管理及び衛生管理に当たる。
(市立保育所の日課及び行事)
第9条 市立保育所の日課及び年間の行事は、所長が定める。
(警備防災の計画及び分担)
第10条 所長は、市立保育所の警備及び防災に関し職員の職務分担を定め、防災の徹底を期さなければならない。
2 市立保育所に防火管理者を置く。
3 防火管理者は、市立保育所の警備及び防災に関し、次に掲げる事項について計画書を作成しなければならない。
(1) 防火組織
(2) 防火の施設及び設備の整備点検
(3) 火気の取締り
(4) 非常災害の場合の児童の安全のための措置
(5) その他市立保育所の警備及び防災に関し必要な事項
4 所長は、前項の計画に基づき、防火管理者を指揮して毎月1回以上防火及び避難訓練を行わなければならない。
(非常災害の報告)
第11条 所長は、火災、風水害、盗難等の事故が発生したときは速やかに事故発生の種別、日時、被害の程度、原因、応急措置状況その他必要と認める事項を、事故(火災、盗難等)状況報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(所長の専決事項)
第12条 所長の専決事項については、出雲市事務決裁規程(平成17年出雲市訓令第9号)別表第1共通専決事項(Ⅲ 予算の執行に関する事項を除く。)の「課長」の欄の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第61号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月31日規則第81号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
保育所開所時間
区分開所時間
出雲市立中央保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
土曜日午前7時30分から
午後5時15分まで
出雲市立須佐保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
土曜日午前7時30分から
午後5時00分まで
出雲市立窪田保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
土曜日午前7時30分から
午後5時00分まで
出雲市立直江保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
土曜日午前7時30分から
午後6時30分まで
別表第2(第4条関係)
保育所保育時間
区分保育標準時間児童保育短時間児童
出雲市立中央保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
午前8時30分から
午後4時30分まで
土曜日午前7時30分から
午後5時15分まで
出雲市立須佐保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
午前8時00分から
午後4時00分まで
土曜日午前7時30分から
午後5時00分まで
出雲市立窪田保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
午前8時00分から
午後4時00分まで
土曜日午前7時30分から
午後5時00分まで
出雲市立直江保育所月曜日から金曜日まで午前7時30分から
午後6時30分まで
午前8時30分から
午後4時30分まで
土曜日午前7時30分から
午後6時30分まで
別表第3(第5条関係)
延長保育実施時間
1 月曜日から金曜日まで
区分保育標準時間児童保育短時間児童
出雲市立中央保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時30分まで
保育時間後午後4時30分から
午後6時30分まで
出雲市立須佐保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時00分まで
保育時間後午後6時30分から
午後7時00分まで
午後4時00分から
午後7時00分まで
出雲市立窪田保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時00分まで
保育時間後午後4時00分から
午後6時30分まで
出雲市立直江保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時30分まで
保育時間後午後4時30分から
午後6時30分まで
2 土曜日
区分保育標準時間児童保育短時間児童
出雲市立中央保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時30分まで
保育時間後午後4時30分から
午後5時15分まで
出雲市立須佐保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時00分まで
保育時間後午後4時00分から
午後5時00分まで
出雲市立窪田保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時00分まで
保育時間後午後4時00分から
午後5時00分まで
出雲市立直江保育所保育時間前実施しない午前7時30分から
午前8時30分まで
保育時間後午後4時30分から
午後6時30分まで
別記様式(第11条関係)
事故(火災、盗難等)状況報告書