○出雲市立保育所一時保育事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第66号)
改正
平成23年10月1日告示第364号
平成27年3月31日告示第249号
平成27年10月1日告示第470号
平成28年3月31日告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の育児等に伴う心理的・肉体的負担の解消及び急病又は断続的な勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化に伴う一時的な保育(以下「一時保育」という。)の需要に対応し、安心して子育てができる環境の実現に資することを目的として、出雲市立保育所設置条例(平成17年出雲市条例第141号)第3条に規定する保育所(出雲市立保育所管理規則(平成17年出雲市規則第119号)第6条第1項の一時保育を行う市立保育所に限る。)において一時的に保育する事業(以下「一時保育事業」という。)について、出雲市立保育所管理規則第6条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(実施日及び実施時間)
第2条 一時保育事業の実施日は、出雲市立保育所管理規則第3条に規定する休所日及び土曜日以外の日とする。
2 一時保育事業の実施時間は、午前8時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めたときは、一時保育事業の実施を取り止め、又は実施日及び実施時間を変更することができる。
(対象児童)
第3条 一時保育事業の対象となる児童は、保育を必要とする小学校就学前児童(生後8週経過後から満1歳に満たない乳児及び満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児をいう。ただし、中央保育所にあっては、保育年齢が1歳、かつ、1歳3か月を経過していて、離乳食を完了している児童を対象とする。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の育児疲れの解消等の私的事由その他の事由により、一時保育が必要な児童
(2) 保護者の就労形態(週3日のパート勤務等の就労形態)等により、家庭における育児が断続的に困難となり一時保育が必要な児童
(3) 保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に一時保育が必要な児童
(利用の手続)
第4条 一時保育の利用を希望する保護者(以下「利用希望者」という。)は、事前に実施保育所を通じて、一時保育利用事前登録票(様式第1号)により市に登録するものとする。
2 利用希望者は、利用日の3日前までに一時保育利用申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 利用希望者は、緊急その他やむを得ない事由により前項の一時保育利用申込書を利用日の3日前までに提出できないときは、利用を希望する旨を保育所長に連絡した後、当該一時保育利用申込書を利用日まで、又は利用後速やかに提出するものとする。
(一時保育負担金)
第5条 一時保育を利用した保護者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、一時保育負担金を納入しなければならない。
(一時保育負担金の減免)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当し、一時保育負担金を納付することが著しく困難と認められる場合は、出雲市立保育所設置条例第11条の規定によりその事情に応じ一時保育負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。
(2) 天災その他の災害等のため所得又は財産が著しい損失を受けたため生活が著しく困難になったとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
2 一時保育負担金の減免の申請をする利用者は、一時保育負担金減免申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の一時保育負担金減免申請書の提出があった場合においては、審査を行い、一時保育負担金の減免を決定し、又は却下したときは、一時保育負担金減免決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
4 一時保育負担金の減免を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(利用の解除又は停止)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時保育の利用を解除し、又は停止することができる。
(1) 利用者から利用停止の申し出があったとき。
(2) 前号のほか、市長が一時保育を継続することが不適当であると認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町保育所一時預かり事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 出雲市立直江保育所で徴収する負担金の額は、第7条第2項の規定にかかわらず、編入日から平成24年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月1日告示第364号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第249号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日告示第470号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第181号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
一時保育利用事前登録票

様式第2号(第4条関係)
一時保育利用申込書

様式第3号(第6条関係)
一時保育負担金減免申請書

様式第4号(第6条関係)
一時保育負担金減免決定通知書