○出雲市居宅介護、施設入所等の措置に係る費用徴収に関する規則
(平成17年出雲市規則第128号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定による費用(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、身体障害者福祉法第18条、知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法第21条の6の規定による措置をとった場合は、本人及びその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
2 市長は、負担金の額を決定したときは、措置費負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により納付義務者へ通知するものとする。
(負担金の納入)
第4条 納付義務者は、市長が発行する納入通知書により毎月末日までに、市長が指定する金融機関へ負担金を納入しなければならない。
(負担金の減額又は免除)
第5条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、負担金を納付することが著しく困難と認められる者については、負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 天災その他の災害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、負担金減免申請書(様式第2号)にその事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により負担金の減額又は免除を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市知的障害者援護施設・老人福祉施設・身体障害者更生援護施設入所措置に係る費用徴収規則(昭和58年出雲市規則第603号)、平田市身体障害者更生援護施設入所措置に係る費用徴収に関する規則(昭和61年平田市規則第12号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則(平成5年多伎町規則第4号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係わる費用の徴収に関する規則(平成5年湖陵町規則第5号)又は大社町身体障害者更生援護施設入所措置に係る費用の徴収に関する規則(平成5年大社町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月29日規則第53号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第100号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。