○出雲市障がい者福祉タクシー事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第79号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障がい者及び車いす又はストレッチャーを使用しなければ外出することが困難な者(以下「障がい者等」という。)に対して、タクシーを利用する際の利用料金の一部を助成し、もって障がい者等の社会参加促進等を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 出雲市障がい者福祉タクシー事業(以下「事業」という。)の実施主体は、出雲市とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる障がい者等(以下、「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し本人及び配偶者(本人が18歳未満の場合はその者が属する世帯全員)の当該年度の住民税(申請月が4月から6月までの場合にあっては、前年度の住民税)が非課税の者又は現に生活保護を受けている者で、次に掲げる各号のいずれかに該当する在宅生活者とする。
(1) 次に定める手帳の所持者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が1級又は2級に該当するもの
イ 療育手帳(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 怪我又は疾病により一時的に車いすを使用する者を除き常時車いすを使用しなければ外出することが困難な者
(3) 怪我又は疾病により一時的にストレッチャーを使用する者を除き常時ストレッチャーを使用しなければ外出することが困難な者
(運行事業者の指定)
第4条 市長は事業を実施するため、あらかじめ市内の道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を行う者(以下「タクシー事業者」をいう。)で、同法第4条第1項の許可を受けたものを指定するものとする。
2 市長は前項の規定により指定をしたタクシー事業者と事業に関する契約を締結するものとする。
(申請)
第5条 市長は、出雲市障がい者福祉タクシー利用券(様式第1-1号~第1-3号。以下「利用券」という。)の交付を受けようとする障がい者等(以下「申請者」という。)から出雲市障がい者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出があった場合に、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に対して利用券を交付するものとする。
2 第3条第2号又は第3号に該当する者については、申請書に出雲市障がい者福祉タクシー利用券に関する意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる者はこの限りでない。
(1) 障がいの種別が肢体不自由のもの
(2) 第3条第2号に該当する者で要介護3から要介護5までのいずれかに認定されたもの
[第3条第2号]
(3) 第3条第3号に該当する者で要介護4又は要介護5に認定されたもの
[第3条第3号]
(4) 既に意見書を提出し、第5条第3項ただし書の規定に該当しないもの
[第5条第3項]
3 市長は、出雲市障がい者福祉タクシー利用券交付台帳(様式第4号)を備え付け、交付の内容を明らかにしておかなければならない。
(利用券の交付)
第6条 市長は、助成対象者に利用券を交付することにより、タクシーの利用料金を助成する。
2 前項に定める利用券の交付枚数は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に該当する者のうち視覚障がい以外に該当するものについては36枚、視覚障がいに該当するものについては72枚
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号に該当する者については72枚
[第3条第2号]
(3) 第3条第3号に該当する者については144枚
[第3条第3号]
3 利用券の交付は、年度あたり1回とし、過年度に利用券の交付を受けた助成対象者にあっては、交付をされた日から1年経過した日の属する月の初日から行うものとする。ただし、助成対象者のうち、同条第1号に該当する者が同条第2号若しくは第3号に、又は同条第2号に該当する者が同条第3号に該当した場合は、この限りでない。
4 利用券は、再発行しない。
(助成金額)
第7条 利用料金の助成は、利用券1枚につき500円とする。
(使用方法)
第8条 利用券は、タクシーの利用1回につき、運賃を上回らない範囲内で複数の使用ができるものとする。
2 利用者は、利用券を使用する場合には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険証等をタクシーの乗務員に提示しなければならない。
(有効期限)
第9条 利用券の有効期限は、交付の日から1年経過した日の属する月の末日とする。
(譲渡禁止)
第10条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を他人に譲渡してはならない。
(利用券の返還)
第11条 利用者又はその家族は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が、第3条各号に規定する対象資格を失ったとき。
[第3条各号]
(3) 利用者が、市外へ転出したとき。
(4) 利用者が福祉施設等(介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第8条に規定する特定施設入居者介護及び認知症対応型共同生活介護を含む)に入所したとき又は3月以上入院したとき。
(5) 利用者が不正な行為をしたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第118号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第125号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日告示第287号)
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この要綱は、平成21年7月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月12日告示第97号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月23日告示第42号)
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(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付している利用券の有効期限は改正後の第9条の規定にかかわらず、平成26年3月31日とする。
附 則(令和2年2月19日告示第39号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1-1から様式第1-3までによる用紙で、この要綱の施行の際現に交付しているものは、この要綱による改正後の様式とみなして、当該様式に記載された有効期限までの間、使用することができる。