○出雲市隣保館管理運営規則
(平成17年出雲市規則第133号)
改正
平成21年3月13日規則第10号
平成23年10月1日規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市隣保館設置条例(平成17年出雲市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 出雲市隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長は必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 土曜日及び日曜日
(使用)
第4条 隣保館を使用しようとする者は、使用申請書(別記様式)を館長に提出し、条例第6条に規定する承認を受けなければならない。
(職員)
第5条 隣保館に、条例第4条に規定する館長のほか次の職員を置く。
(1) 指導職員
(2) 事務員
2 館長は、隣保館の行う事業を企画実施するほか、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 指導職員及び事務員は、館長の命を受けて館務に従事する。
(運営審議会の組織)
第6条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから委嘱又は任命する。
(1) 教育関係者
(2) 市社会福祉協議会会長
(3) 自治会、女性団体及び青年団体の代表者
(4) 地域住民の代表者
(5) 学識経験者
(6) 市の職員
(会長等)
第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 館長は、審議会に出席し、説明及び意見を述べることができる。
5 審議会の庶務は、隣保館において処理する。
6 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(備付簿冊)
第9条 隣保館は、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 事業計画書
(3) 調査及び研究資料
(4) 運営審議会に関する記録
(5) 事業実績表
(6) 会計関係諸帳簿
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
別記様式
出雲市隣保館「サンライズいずも」会議室等使用申請書