○出雲市健康相談員設置要綱
(平成17年出雲市告示第101号) |
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(目的及び設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条及び第19条の2並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条から第14条まで、第17条及び第19条の規定に基づき出雲市が実施する健康教育、健康相談、訪問指導、栄養・運動指導及び健康診査に関する事業を円滑に推進するため、出雲市健康相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条若しくは第8条、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第3条又は栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条に規定する免許を有する者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する資格を有する者その他市長が特に必要と認める者の中から市長が委嘱する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第3条 相談員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 相談員の職務は、生活習慣病予防のための生活改善指導、妊産婦・乳幼児への保健指導その他目的達成に必要な業務とする。
(秘密の保持)
第5条 相談員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員がその職を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第6条 相談員のうち訪問指導を行う者は、その職務に従事するときは身分証明書(別記様式)を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、出雲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲市条例第27号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年3月16日告示第82号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日告示第49号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日告示第83号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日告示第89号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表
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