○出雲市東部健康交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第140号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市東部健康交流館の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 出雲市東部健康交流館(以下「健康交流館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 健康交流館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可申請)
第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の前月の初日から使用を開始しようとする日の前日までに、出雲市東部健康交流館使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 申請者は、申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可)
第5条 市長は、健康交流館の使用を許可したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により許可の取消しをしたときは、速やかにその旨を、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
[条例第6条第1項]
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 物品の販売等の商行為を行わないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 健康交流館内で飲酒及び喫煙を行わないこと。
(4) 健康交流館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を館内に入場させないこと。
(5) 盗難の発生防止に留意すること。
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、健康交流館の使用を終了したときは、速やかにその旨を出雲市東部健康交流館使用報告書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(破損等の届出)
第9条 使用者は、健康交流館の施設又は附属施設を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日規則第35号)
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この規則は、令和5年6月1日から施行する。