○出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第148号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第167号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 出雲休日・夜間診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科及び小児科とする。
(職員)
第3条 診療所に所長のほか、必要な職員を置く。
2 所長は、医師資格を有する者をもってこれに充てる。
3 所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
4 その他の職員は、所長の命を受け、所務に従事する。
(使用料及び手数料の減免の申請)
第4条 条例第5条第4項の規定により、使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料(手数料)減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第4項]
(帳簿等)
第5条 診療所に諸法規に基づく必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに調製した帳簿等で、現存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上で引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年9月28日規則第64号)
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この規則は、公布の日から施行する。