○立久恵峡わかあゆの里の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第173号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、立久恵峡わかあゆの里の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第193号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認申請)
第2条 条例第5条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ立久恵峡わかあゆの里利用承認申請書(様式第1号。以下「利用承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
(利用の承認)
第3条 市長は、前条の利用承認申請書の提出があった場合において、利用を承認したときは、立久恵峡わかあゆの里利用承認書(様式第2号。以下「利用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用の変更)
第4条 条例第5条第1項後段の規定により利用の承認の変更を受けようとする者は、立久恵峡わかあゆの里利用変更承認申請書(様式第3号。以下「利用変更承認申請書」という。)を前条の利用承認書に添えて市長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 市長は、前項の利用変更承認申請書の提出があった場合において、当該変更を承認したときは、当該利用承認書に変更に係る事項を記載して、返付するものとする。
(利用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により利用料を減免することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
[条例第10条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者が利用するとき。
(2) 「療育手帳制度要綱」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知の別紙)第2に規定する知的障害児(者)が利用するとき。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する者が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 前項第1号から第3号までは、当該利用料の2割相当額を減ずるものとし、第4号に該当する場合は、当該利用料の5割相当額の範囲内において減ずるものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第6条 利用者及び立久恵峡わかあゆの里(以下「わかあゆの里」という。)への入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の承認を受けた備品以外の器具を利用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないでわかあゆの里において特別の設備又は装飾をし、又は寄附金を募集し、物品を販売し、広告類の掲示若しくは頒布を行わないこと。
(4) 火薬、凶器等の危険物、他人の迷惑となる物品、動物の類等を携帯しないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしないこと。
(6) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(7) わかあゆの里の周囲の環境保全に留意すること。
(8) 職員の指示に従うこと。
(利用終了の届出)
第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出てその点検を受けなければならない。
(損壊等の届出)
第8条 利用者は、施設、備品等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定申請)
第9条 条例第12条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第12条]
2 条例第12条の申請書は、立久恵峡わかあゆの里指定管理者指定申請書(様式第4号)とする。
[条例第12条]
3 条例第12条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第12条]
(1) わかあゆの里の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) わかあゆの里の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第13条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、立久恵峡わかあゆの里指定管理者指定書(様式第5号)により通知する。
[条例第13条]
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第11条第1項の規定によりわかあゆの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第303号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月21日規則第46号)
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この規則は、平成23年4月29日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。