○田儀農村広場管理規則
(平成17年出雲市規則第182号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、田儀農村広場の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第212号。以下「条例」という。)第10条の規定により、田儀農村広場(以下「広場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第3条第1項の規定により広場を使用しようとする者は、田儀農村広場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
2 市長は、申請書の提出があった場合において使用を許可したときは、田儀農村広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の順位)
第3条 使用許可の順位は、申請書を受理した順位による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 使用者は、広場の使用の権限を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備設置等の禁止)
第5条 使用者は、広場を使用するために特別な設備を行い、又は造作を加えてはならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。