○宍道湖市民農園管理運営規則
(平成17年出雲市規則第183号)
改正
平成20年10月31日規則第47号
平成26年2月28日規則第10号
令和3年4月1日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍道湖市民農園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第217号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、宍道湖市民農園(以下「市民農園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(農園の区画面積)
第2条 農園の区画面積は、1区画おおむね35平方メートルとする。
(使用できる農園の区画)
第3条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が使用できる区画は、1人当たり1区画とする。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 使用区画は、市長があらかじめ指定するものとする。
(市民農園の使用期間)
第4条 市民農園の使用期間は、許可を受けた日から翌年度3月31日までとする。
2 使用期間に1月に満たない月がある場合は、1月とみなすものとする。
(使用者の申込み及び使用許可)
第5条 市民農園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宍道湖市民農園使用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申込みのあった者について内容を審査し、市民農園の使用の許可を決定する。ただし、申込者が募集区画数より多いときは、抽選により決定する。
3 市長は、市民農園の使用を許可したときは、申請者に対し宍道湖市民農園使用許可通知書(様式第2号)を交付する。
(使用の中止届)
第6条 使用者が、使用の中止をしようとするときは、宍道湖市民農園使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げることを遵守しなければならない。
(1) 建物及び工作物を設置しないこと。
(2) 第3者に転貸しないこと。
(3) 稲及び果樹等永年性作物を栽培しないこと。
(4) 指定された区画及びその周辺の通路等を適切に管理し、他に迷惑を及ぼさないこと。
(5) 廃物、汚物又は他目的資材等の農作物栽培に不要なものの搬入及び耕土の搬出をしないこと。
(6) 農薬等の散布は、風向きなどを考慮して、他区画に迷惑を及ぼさないこと。
(7) 小農具及び作物等は、自己の責めにおいて管理すること。
(8) その他市民農園の設置目的に反することをしないこと。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が第7条各号の遵守事項を守らなかったとき。
(2) 使用者が使用の中止届を提出したとき。
(3) 正当な理由なく耕作されないとき。
(4) 使用資格条件に該当しなくなったとき。
(5) 使用料の支払がないとき。
2 市長は、前項の規定による使用許可の取り消しによって使用者が受ける損害は、賠償しないものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第12条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第12条の申請書は、宍道湖市民農園指定管理者指定申請書(様式第4号)とする。
3 条例第12条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民農園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 市民農園の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第13条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第5号)により通知する。
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条、第5条、第6条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年10月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の宍道湖市民農園管理運営規則第9条から第11条までの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、現に改正前の宍道湖市民農園管理運営規則第5条の規定により市民農園の使用の決定を受けた者の使用期間及び使用契約書については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月28日規則第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
宍道湖市民農園使用申込書

様式第2号(第5条関係)
宍道湖市民農園使用許可通知書

様式第3号(第6条関係)
宍道湖市民農園使用中止届

様式第4号(第9条関係)
宍道湖市民農園指定管理者指定申請書

様式第5号(第10条関係)
指定管理者指定書