○出雲市公有林野官行造林地の保護及び産物採取に関する条例
(平成17年出雲市条例第222号)
(趣旨)
第1条 廃止前の公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)により、国と市との間に契約を締結した官行造林地(以下「造林地」という。)の保護及び産物採取については、この条例の定めるところによる。
(採取対象産物)
第2条 市民は、造林地において次の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 手入れのため伐採する枝条の類
(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木
(採取方法及び期間)
第3条 産物の採取方法及び期間は、森林管理署及び市長の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第4条 市民は、産物を採取しようとするときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 第2条各号に掲げた産物以外の物を採取しないこと。
(3) 造林木の損傷又は土地のき損をしないこと。
(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。
(火災時の措置)
第5条 市民は、造林地に火災のあることを発見したときは、直ちに防止措置をとるとともに市又は森林管理署に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生したときも、同様とする。
(被害の届出)
第6条 市民は、造林地に次に掲げる被害があるときは、直ちにその旨を市に届け出なければならない。
(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為
(2) 境界標その他標識のき損又は滅失
(3) 有害鳥獣による被害
(4) 各種の病虫害
(5) 牛馬の放牧
(6) その他の被害
(措置及び協力の義務)
第7条 市民は、前2条の場合において市又は森林管理署から指示又は要請があったときは適切な措置及び協力をしなければならない。
(入林票の所持)
第8条 市民が産物採取のため造林地に入林するときは、市長の交付する別記様式の入林票を所持しなければならない。
2 市職員及び管理人又は森林管理署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。
(違反者への措置)
第9条 市長は、産物採取に関する規定又は指示に違反した者に対し、5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市公有林野官行造林地の保護及び産物採取に関する条例(昭和31年平田市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第8条関係)
入林票