○出雲市水産振興事業により設置した施設の管理に関する要綱
(平成17年出雲市告示第144号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、市が水産振興事業により設置した施設(以下「施設」という。)の適正な管理と円滑な運営を図り、受益者の利便に供することを目的とする。
(管理等)
第2条 市長は、施設の管理を漁業協同組合(以下「受託管理者」という。)に委託することができる。
2 受託管理者は、善良な管理者の注意をもって受託した施設を管理しなければならない。
3 受託管理者は、施設を設置した目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(報告)
第3条 受託管理者は、次に掲げる事項について水産振興施設管理運営状況報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(1) 施設の損壊及び天災その他の事故にあった場合
(2) 施設の管理運営状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(損害賠償)
第4条 使用者が故意又は重大な過失により施設をき損し、又は滅失したときは、その程度に応じて損害金を支払わなければならない。ただし、市長がやむ得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の停止)
第5条 施設を使用する者が法令、規約又は受託管理者の指示に違反した場合は、市長は、その使用を停止させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。