○出雲市漁場施設整備事業により設置した施設の管理及び利用に関する規程
(平成17年出雲市告示第145号) |
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(目的)
第1条 この規程は、出雲市が水産振興を目的に設置した施設(以下「施設」という。)の適正な管理と漁業生産基盤の整備を促進し、漁業生産の増強を図ることを目的とする。
(施設の種類)
第2条 前条に規定する施設とは、出雲市が設置した次の各号に掲げる事業施設をいう。
(1) 増殖場事業施設
(2) 漁場造成事業施設
(管理及び利用)
第3条 市長は、前条の施設を漁業協同組合(以下「受託管理者」という。)に管理を委託することができる。
2 前項の受託管理者は、施設の管理に当たり、有効な利用に努めなければならない。
(報告)
第4条 受託管理者は、次の各号に掲げる事項について漁場施設整備事業施設管理利用状況報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。
(1) 施設の管理及び利用状況
(2) 事業の生産効果
(3) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、委託に関し必要な事項は、両者協議の上決定する。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。