○出雲市土地改良事業等補助金交付要綱
(平成23年出雲市告示第115号) |
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出雲市土地改良事業等補助金交付要綱(平成17年出雲市告示第148号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の農地及び農業用施設の改良事業(以下「改良事業」という。)の促進を図り、もって農地の総合利用と農業経営の合理化に資することを目的として、改良事業を行うものに対し出雲市土地改良事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、土地改良区又は市長が適当と認める団体若しくは共同で改良事業を行うものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。ただし、市長が必要と認めるときは、次の方法で交付することができる。
(1) 単年度100万円を限度額とし、100万円を超えるときは、1年度当たり100万円以内の額を年賦の方法により交付する。
(2) 年賦の期間は、10年以内とする。
(3) 補助金の額が1,000万円を超えるときは、10年間の均等補助とする。
(補助の対象及び率)
第3条 補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[別表]
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業着手前に土地改良事業等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 土地改良事業等実施設計書
(2) 収支予算書(様式第1号の1)
(3) 工事関係図面(位置図・構造図等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、規則第5条第1項の規定により事業の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、土地改良事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
[規則第5条第1項]
(補助事業の変更承認申請)
第6条 申請者は、やむを得ず計画の変更を生じた場合は、速やかに土地改良事業等変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 土地改良事業等変更実施設計書
(2) 変更収支予算書(様式第3号の1)
(3) 工事関係図面(変更分)
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業完了届)
第7条 申請者は、改良事業の工事等が完了したときは、速やかに土地改良事業等完了届(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出し、完了検査、竣工検査又は現場確認(以下「完了検査」という。)を受けなければならない。
(1) 工事等請負契約書の写し
(2) 工事等の完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、前条の完了検査に合格したときは、土地改良事業等実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第5号の1)
(2) 補助事業の経過又は成果を証するもの(領収書等の写しなど証拠書類)
(3) 完了検査写真
(4) 出来高設計書及び国県補助事業にあっては、指令書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(市長の指導、監督、検査等)
第9条 市長は、申請者に対し、その事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の施行について指導・監督をすることができる。
(土地改良区に対する援助)
第10条 市長は、土地改良区の設立及び運営に関し、特に必要があると認める場合は、当該土地改良区に対し、事務又は技術上の援助をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の出雲市土地改良事業等補助金交付要綱の規定により交付決定のなされた補助金については、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成29年3月29日告示第140号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第113号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第104号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種別 | 地帯別 | 補助の対象及び補助率 | 備考 | |
関係面積 | 地元負担額に対する補助率 | |||
(1)農業用用排水路 | 平坦地帯 | 10ヘクタール未満 | 2/3以内 | 1 地帯別の区域については、別に定める。
2 事業費10万円未満の事業は除く。 3 耕地以外の排水を受ける水路は、別に定める。 4 ※印については、補助対象事業費に補助率を乗じて得た額、又は関係面積に10アールあたり15,000円を乗じて得た金額を減じた額のいずれか高い額を補助額とする。 |
10ヘクタール以上 | 100%以内 | |||
中山間地帯 | 5ヘクタール未満 | 2/3以内 | ||
5ヘクタール以上 | 100%以内 | |||
(2)揚水機場 | 平坦地帯 | 20ヘクタール未満 | 2/3以内 | |
20ヘクタール以上 | 2/3以内※ | |||
中山間地帯 | 10ヘクタール未満 | 2/3以内 | ||
10ヘクタール以上 | 2/3以内※ | |||
(3)パイプライン | 2/3以内 | |||
(4)農道 | 平坦地帯 | 1ヘクタール以上 | 2/3以内 | |
中山間地帯 | 0.5ヘクタール以上 | 2/3以内 | ||
(5)圃場整備(換地を伴うもの) | 平坦地帯 | 3ヘクタール以上 | 2/3以内 | |
中山間地帯 | 1ヘクタール以上 | 2/3以内 | ||
(6)農地整備(換地を伴わないもの) | 中山間地帯 | 0.05ヘクタール以上(水張り面積) | 1/3以内 | |
(7)暗渠排水 | 平坦地帯 | 0.5ヘクタール以上 | 1/3以内 | |
中山間地帯 | 0.3ヘクタール以上 | 1/3以内 | ||
(8)客土及び床締 | 平坦地帯 | 1ヘクタール以上 | 1/6以内 | |
中山間地帯 | 0.5ヘクタール以上 | 1/3以内 | ||
(9)堰 | 2/3以内※ | |||
(10)溜池 | 平坦地帯 | 1ヘクタール以上 | 2/3以内 | |
中山間地帯 | 0.5ヘクタール以上 | 2/3以内 |