○出雲市建設工事等指名競争入札参加者選定要領
(平成17年出雲市訓令第40号)
改正
平成17年5月27日訓令第53号
平成17年7月1日訓令第55号
平成18年3月31日訓令第9号
平成19年4月1日訓令第12号
平成19年12月21日訓令第30号
平成20年3月31日訓令第2号
平成21年4月1日訓令第9号
平成21年6月30日訓令第16号
平成22年3月31日訓令第5号
平成24年3月31日訓令第4号
平成25年3月31日訓令第5号
平成25年3月31日訓令第8号
平成27年3月31日訓令第6号
平成28年3月30日訓令第5号
平成30年3月20日訓令第4号
平成31年3月25日訓令第2号
平成31年3月29日訓令第9号
令和3年7月30日訓令第8号
令和5年3月31日訓令第1号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務の指名競争入札に参加する者の選定については、出雲市契約規則(平成17年出雲市規則第41号)、出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第153号。以下「建設工事審査要綱」という。)、出雲市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成17年出雲市告示第154号。以下「測量等審査要綱」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(建設工事の選定の基本方針)
第2条 建設工事に係る入札参加者(以下「入札参加者」という。)の選定に当たっては、建設工事審査要綱に定める建設工事入札参加有資格者名簿に登載された者のうちから特定の者に偏ることのないよう均衡ある選定に努めることとし次の事項を考慮して行う。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所(本社、本店)を、出雲市内に有する者(以下「市内業者」という。)を優先して選定すること。ただし、工事の性質等により市内業者に発注することが適当でない場合及び市内業者のみでは指名基準数を満たさない場合は、出雲市内に営業所を有する業者(準市内業者)を優先し選定すること。
(2) 不誠実な行為の有無、経営状況、工事成績、当該工事に対する地理的条件、手持ち工事の状況、当該工事施工についての技術的特性、労働管理状況及び労働福祉状況を勘案し、公共工事の施工者として適格な者のうちから選定すること。
(選定基準及び運用範囲)
第3条 格付対象工事種別(出雲市建設工事指名競争入札参加資格者格付要領(平成17年出雲市告示第155号)第2条)の入札参加者の選定は、別表に掲げる設計金額欄の区分に対応する等級欄の格付を有する者のうちから指名基準数欄に掲げる数以上のものを選定するものとする。ただし、等級に対応する等級業者の選定が困難な場合若しくは適当でないと認められる場合は、直近の上位又は下位の等級業者を選定することができる。
2 次の各号に該当する場合においては、前項の規定にかかわらずそれぞれ上位又は下位業者を選定することができる。
(1) 災害復旧工事等緊急に施工を要する工事
(2) 継続工事で前年度施工者を指名することが契約上有利であると認める工事
(3) 特殊な技術を要する工事
(4) 前3号に掲げるほか、工事の施工について特別の理由があると認める工事
3 前2項の規定によってもなお指名基準数欄に掲げるもの以上の選定が困難な場合は、前2項の規定にかかわらず施工能力等を考慮して選定することができる。
第4条 格付対象工事種別以外の入札参加者の選定は、客観点数を基準とし、過去の実績及び施工能力等を考慮して行う。
(入札参加者指名推薦調書)
第5条 前2条の規定により入札参加者の選定を行ったときは、入札参加者指名推薦調書(別記様式。以下「指名調書」という。)の記事欄にその理由を明記しなければならない。
(測量等の選定の基本方針)
第6条 測量等審査要綱第1条に規定する測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務の入札参加者の選定に当たっては、第2条の基本方針に留意し、選定すること。
(測量等の選定基準)
第7条 業務の種類により選定することを原則とするが、その選定が困難又は適当でないと認められる場合は、規模、内容、有資格者の能力等を考慮し、選定することとする。
第8条 前2条の規定により入札参加者の選定を行ったときは、第5条を準用することとする。
(共同企業体の選定)
第9条 共同企業体の選定は、単一企業としてこの要領を適用する。
(入札参加者指名審査会)
第10条 入札参加者を公正に決定するについて必要な調査及び審査を行うため、総合政策部、総務部、財政部、健康福祉部、子ども未来部、市民文化部、商工振興部、観光交流部、環境エネルギー部、農林水産部、都市建設部、教育委員会、消防本部及び総合医療センターにそれぞれ入札参加者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成等)
第11条 審査会は、次の者をもって組織する。
委員長副市長
副委員長主管の部長級の職にある者
委員総合政策部主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長及び建築住宅課長
総務部
防災安全部
財政部
健康福祉部
子ども未来部
市民文化部
商工振興部
観光交流部
環境エネルギー部
農林水産部主管課長、農林基盤課長、水産振興課長及び建築住宅課長
都市建設部主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長、都市計画課長及び建築住宅課長
教育委員会主管課長、道路建設課長、道路河川維持課長及び建築住宅課長
消防本部
総合医療センター病院総務課長、道路建設課長、道路河川維持課長及び建築住宅課長
(審査会の審査範囲等)
第12条 審査会は、設計金額500万円以上の建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係る入札参加者の選定審査を行うものとする。この場合において1億5,000万円未満の工事については、副委員長が委員長の職務を代行する。
2 設計金額500万円未満の建設工事、測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務に係る入札参加者の選定指名は、当該主管課長が行う。
(審査会の運営等)
第13条 各審査会の運営は、次の各号によるものとする。
(1) 審査会の会議は、必要に応じてそのつど委員長が招集する。ただし、委員長が特に緊急を要するもの又は軽易なものと認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
(2) 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(3) 審査会は、指名調書により審査を行う。
(4) 審査会の会議は、公開しない。
(5) 審査会の庶務は、財政部管財契約課において行う。
(6) 審査会の委員及び審査会の庶務に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行後2年間は、第3条第1項ただし書に定める「直近の上位又は下位」を「上位又は下位」と読み替えることができるものとする。
附 則(平成17年5月27日訓令第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月1日訓令第55号)
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日訓令第30号)
この要領は、平成19年12月21日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令第9号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
この要領は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第5号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
選定基準表
ア 一般土木工事
設計金額等級指名基準数
4,000万円以上A20
1,500万円以上4,000万円未満B15
1,500万円未満C8
イ 一般建築工事
設計金額等級指名基準数
7,000万円以上A20
3,500万円以上7,000万円未満B15
3,500万円未満C10
別記様式(第5条関係)
入札参加者指名推薦調書