○出雲市営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱
(平成17年出雲市告示第171号)
改正
平成23年10月1日告示第384号
(趣旨)
第1条 出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)第16条に規定する家賃の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)については、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第203号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(減免等の基準)
第2条 家賃の減免対象、減免額及び減免期間は、次のとおりとする。ただし、算出した減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
減免対象減免額減免期間
1地方税法(昭和25年法律第226号)第295条で定める市民税非課税世帯家賃の10%に相当する額市民税非課税対象年度の10月1日から翌年度の9月末日までとし、更新を認める。
2災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に定める災害により損害を受けた世帯家賃の25%に相当する額当該災害を終了した日の属する月の翌月から3年以内で市長が定める期間
3入居者又は同居者の収入が条例第15条第2項の規定による収入の額を認定した後、減少したとき。収入を認定したとき及びその後減少したときのそれぞれの収入に基づき算出した家賃の差額承認のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から3箇月以内で市長が定める期間とし、更新を希望する者は、減免期間満了の10日前までに規則第11条第1項に定める市営住宅家賃減免申請書(以下「申請書」という。)の再提出が必要
4その他特別の事情がある場合生活保護法による保護を受けている場合住宅扶助費を超える額生活保護法による保護を受けている期間
建替後の住宅へ再入居する世帯市長の定める額市長の定める期間
2 前項の減免対象が2つ以上該当する場合は、減免額の最も大きい減免対象を適用する。
3 家賃の猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、承認のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から、6月を限度として行い、更新は認めない。
(1) 生計維持者である入居者又は同居者が死亡したとき。
(2) 入居者又は同居者の疾病又は負傷により、世帯の支払能力が著しく低下したとき。
(3) その他の事由により、世帯の支払能力が著しく低下したとき。
(減免の手続)
第3条 家賃の減免の適用を受けようとする入居者は、申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市民税非課税世帯にあっては、市長の発行する市民税非課税証明書
(2) 生活保護世帯にあっては、福祉事務所長の発行する保護証明書
(3) 収入の額を認定した後、収入が減少した場合にあっては、条例第15条第1項の規定による収入の申告時に添付する書類
(4) 災害により損害を受けた場合にあっては、市長の発行するり災証明書
2 市長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、家賃の減免をする者に対しては、市営住宅家賃減免承認通知書(様式第1号)により、減免ができない者に対しては、市営住宅家賃減免不承認通知書(様式第2号)により、通知するものとする。
(減免の辞退及び取消し)
第4条 家賃の減免の適用を受けている者が、減免の基準に該当しなくなったときは、直ちに市営住宅家賃減免辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、その翌月から減免を解除するものとする。
3 申請書に虚偽があることがわかったとき、減免の基準に該当しなくなったとき、又は2箇月以上家賃を滞納したときは、減免を取り消すものとし、市営住宅家賃減免取消通知書(様式第4号)により通知する。
(適用除外)
第5条 家賃を滞納している者又は市長の要求した住宅の交換若しくは移転に対し、相当な理由なく従わない者に対しては、家賃の減免等は行わない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の規定については、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の出雲市営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成5年出雲市制定)又は平田市営住宅家賃減免及び徴収猶予取扱要綱(平成11年平田市告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条第1号の規定による市民税非課税世帯に対する減免額は、市営美談、小伊津、鳴竹、牧戸、小境及び駅南住宅に平成18年4月1日以降引き続き入居している場合において、平成18年度から平成22年度までの期間に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める減免率を家賃に乗じて得た額とする。この場合において、算出した減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
年度の区分減免率(%)
平成18年度22.5
平成19年度20.0
平成20年度17.5
平成21年度15.0
平成22年度12.5
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の町営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱(平成11年斐川町告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第384号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
市営住宅家賃減免承認通知書

様式第2号(第3条関係)
市営住宅家賃減免不承認通知書

様式第3号(第4条関係)
市営住宅家賃減免辞退届

様式第4号(第4条関係)
市営住宅家賃減免取消通知書