○出雲市個別排水処理施設整備事業実施規則
(平成17年出雲市規則第216号)
改正
平成23年10月1日規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市個別排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し、出雲市農業集落排水施設使用料条例(平成17年出雲市条例第249号)及び出雲市農業集落排水事業受益者分担に関する条例(平成17年出雲市条例第248号。以下「分担条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 排水設備 出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第247号。以下「設置条例」という。)第3条第4号に規定する排水設備をいう。
(4) 受益者 分担条例第2条に規定する受益者をいう。
(5) 使用者 汚水を合併処理浄化槽に排除してこれを使用するものをいう。
(6) 維持管理 法第10条の規定による保守点検及び清掃並びに法第11条の規定による定期検査をいう。
(事業)
第3条 市長は、農業集落排水事業の実施地区の周辺地域等で汚水等を集合的に処理することが適当でないと判断する場所において事業を実施するものとする。
(設置の条件)
第4条 市長は、次に掲げる条件のすべてを満たしている場合に、合併処理浄化槽を設置するものとする。
(1) 受益者が合併処理浄化槽を設置するための土地を所有し、又は地上権等を有していること。
(2) 合併処理浄化槽を設置するための土地の使用料が無料であること。
(3) 合併処理浄化槽を設置する土地が2トン車以上の車両が通行可能な道路に接していること。
(4) 合併処理浄化槽の設置後に土地の利用の変更に伴う当該合併処理浄化槽の移設が生じないこと。
(合併処理浄化槽の設置)
第5条 市長は、農業集落排水事業の工事の実施期間内において、個別排水処理施設整備事業合併処理浄化槽設置承諾書(別記様式)により、受益者(受益者が土地を所有していない場合は、当該土地の所有者を含む。)の承諾を得て、合併処理浄化槽を一宅地に1基設置するものとする。ただし、合併処理浄化槽を共同で使用する場合は、受益者それぞれの承諾を得るものとする。
(排水設備の設置義務)
第6条 受益者は、合併処理浄化槽が設置されてから1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別な理由により市長の許可を受けた場合は、この期間を延長することができる。
(排水設備に関する準用規定)
第7条 排水設備の新設等に関する規定は、設置条例第6条から第13条まで、第17条、第18条及び第20条の規定を準用する。
(維持管理)
第8条 合併処理浄化槽の維持管理は、市が行うものとする。
2 排水設備の管理、補修等は、受益者又は使用者が行わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市個別排水処理施設整備事業実施規則(出雲市規則第915号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成2年斐川町条例第10号)の規定により設置された個別排水処理施設は、この規則の規定により設置された個別排水処理施設とみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第80号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
個別排水処理施設整備事業合併処理浄化槽設置承諾書