○出雲市立学校教職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱
(平成17年出雲市教育委員会訓令第3号)
改正
平成20年8月13日教育委員会訓令第4号
平成26年8月27日教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市立学校の教職員が自家用自動車(原動機付き自転車を含む。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「教職員」とは、出雲市立学校に勤務する県費負担教職員をいう。
(基準)
第3条 所属長が自家用車を公務に使用することを承認することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理する場合
(2) 次に掲げる公務を遂行する際に、公共交通機関等を利用すると公務遂行の能率が著しく低下すると認められる場合
ア 学校行事
イ 家庭訪問
ウ 本校と分校又は他校との兼務
エ 年間計画のもとに行われる研究会、教科部会等
オ 学校管理下において行われる部活動
(3) その他公務遂行上特に必要があると認められる場合
2 所属長は、前項に該当する場合において、同一公務のため、同一目的地に旅行する教職員の同乗を承認することができる。ただし、教職員の同乗を承認することができる自家用車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車に限るものとする。
3 所属長は、第1項に該当する場合であって、次のすべての要件を満たしていると認めたときに限り、自家用車の公務使用を承認することができる。
(1) 教職員が過去1年以内において、法による運転免許の取消し又は停止の処分を受けていないこと。
(2) 教職員が過去1年以内において、法による交通事故に係る刑罰に処せられていないこと。
(3) 公務に使用しようとする自家用車に対して、対人賠償無制限及び対物賠償1千万円以上の任意保険契約(第2項に該当する場合にあっては、これらに加えて搭乗者傷害保険1千万円以上の任意保険契約)を締結していること。
(4) 公務に使用しようとする自家用車が、教職員又は教職員と生計を一にする親族が所有し、又は使用しているもののうち、教職員が通常の通勤に使用しているものであること。
(5) 公務に使用しようとする自家用車が良好な状態で使用できるよう車両点検が十分であること。
(6) 教職員の心身の状態が自家用車の運転に支障のない状況にあること。
(7) 気象条件又は道路条件が自家用車の安全運転に支障をきたさない状況にあること。
(8) 運転に要する時間が1日5時間を超えないと認められること。
4 所属長の承認を受けないで自家用車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合は、公務上の災害として認めない。
(承認手続)
第4条 教職員が自家用車を公務に使用しようとするときは、事前(前条第1項第1号の場合で、所属長の承認を受ける暇がないときを除く。)に、自家用車公務使用登録簿(様式第1号)及び自家用自動車公務使用承認申請書(様式第2号)又は市町村立学校職員の旅費に関する条令施行規則(昭和27年島根県教育委員会規則第8号)第2条に規定する旅行命令(依頼)簿により、所属長の承認を受けなければならない。
(運転者の義務)
第5条 教職員は、自家用車を公務に使用するときは、次に掲げる事項を遵守し、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転しないこと。
(3) 自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 所属長は、前項に掲げる事項に関し、教職員に対して必要な指導監督に努めなければならない。
(安全対策)
第6条 所属長は、教職員による自家用車の公務使用を承認する場合には、当該教職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮し、当該教職員に過度の負担がかからないよう配慮しなければならない。
(事故報告)
第7条 教職員が自家用車を公務使用しているときに交通事故が発生した場合は、当該教職員は負傷者の救護等緊急処置を講ずるとともに、速やかに交通事故の状況を所属長に報告し指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第8条 交通事故による損害については、自動車損害賠償保険及び任意保険を利用して解決することを原則とする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年8月13日教育委員会訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年8月27日教育委員会訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
自家用車公務使用登録簿

様式第2号 教職員用(第4条関係)
自家用自動車公務使用承認申請書