○出雲スカウトセンターの管理運営に関する規則
(平成17年出雲市規則第245号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市における青少年指導者の交流の拠点としての出雲スカウトセンターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 出雲スカウトセンター(以下「スカウトセンター」という。)は、出雲市今市町北本町3丁目1番地6に置く。
(開館時間)
第3条 スカウトセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 スカウトセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(利用資格)
第5条 スカウトセンターを利用できる者は、市の承認を受けた青少年指導者団体に属する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用の承認)
第6条 スカウトセンターを使用しようとする者は、出雲スカウトセンター使用申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用者の遵守すべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) スカウトセンター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者をスカウトセンター内に入場させないこと。
(4) 火災、盗難の発生防止に留意すること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(破損等の届出)
第8条 使用者は、スカウトセンターの施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、スカウトセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、出雲スカウトセンターの管理運営に関する規則(平成16年出雲市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。