○西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第246号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第297号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可申請書)
第2条 条例第6条第2項に規定する申請書は、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森内制限行為許可申請書(様式第1号)とする。
[条例第6条第2項]
第3条 条例第7条第2項に規定する申請書は、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森内禁止行為許可申請書(様式第2号)とする。
[条例第7条第2項]
(行為の許可書)
第4条 条例第6条第3項に規定する許可書は、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森内制限行為許可書(様式第3号)とする。
[条例第6条第3項]
第5条 条例第7条第3項に規定する許可書は、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森内禁止行為許可書(様式第4号)とする。
[条例第7条第3項]
(損壊等の届出書)
第6条 条例第9条に規定する届出書は、西谷墳墓群史跡公園・出雲弥生の森の損壊及び破損の届出書(様式第5号)とする。
[条例第9条]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。