○出雲市消防本部車両管理規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第5号)
改正
平成22年2月1日消防本部訓令第29号
令和2年3月19日消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、出雲市消防本部が管理する車両(以下「車両」という。)を適正に取扱い、その効率的運用を図るとともに、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に基づく安全運転管理に関する処理基準を定め、交通事故の防止に寄与することを目的とする。
(車両の管理、保管)
第2条 車両は、当該車両が属する課及び消防署の長(以下「課長等」という。)がこれを管理、保管する。
(運行)
第3条 災害出場以外の業務で車両を運行しようとするときは、あらかじめ課長等の承認を受けなければならない。
(運転者)
第4条 車両の運転者は、自動車運転免許の資格を有する者で消防長が指定した者でなければならない。
(運転者の心得)
第5条 運転者は、関係法令及びこの規程を遵守し、安全な速度と方法で運転し、かつ、車両の保全に努めなければならない。
(安全運転管理者の設置)
第6条 消防長は、道交法に基づき安全運転管理者及び副安全運転管理者を次の各号に定めるところにより任命し、車両の安全運転管理について万全の措置を講じなければならない。
(1) 出雲消防署 安全運転管理者1名、副安全運転管理者1名
(2) 出雲西消防署 安全運転管理者1名
(3) 平田消防署 安全運転管理者1名
(4) 大社消防署 安全運転管理者1名
(5) 斐川消防署 安全運転管理者1名
(安全運転管理者等の権限)
第7条 安全運転管理者は、道交法及びこの規程に定められた職務を遂行するため、運転者に対して必要な指示命令を発する権限を有するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。
(安全運転管理者補助員)
第8条 消防長は、必要があると認めるときは、安全運転管理者補助員(以下「補助員」という。)を任命する。
2 補助員は、安全運転管理者の指揮を受け、その職務を補助するものとする。
(安全運転管理者等の職務)
第9条 安全運転管理者は、次の事務を処理する。
(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。
(2) 安全運転に関し、車両を運転するものに必要な教育及び指示指導を行うこと。
(3) 車両の配備、点検及び整備について、整備管理者と連携して車両の保安に努めること。
(整備管理者の設置)
第10条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定により、車両の点検及び整備に関する事項を処理させるため、必要に応じ整備管理者を置く。
(整備管理者の職務)
第11条 整備管理者は次の事務を処理する。
(1) 仕業点検、定期点検及び随時必要な点検計画を実施すること。
(2) 前号の点検の結果、必要な整備に関すること。
(3) 仕業点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(4) 法定点検整備、車検整備の実施及び事務処理に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項を処理するため、車両台帳(様式第1号)を作成し、管理すること。
(修繕等の要求)
第12条 車両の修繕及び部品の購入等は、あらかじめ整備管理者の承認を得て行うこととする。
(事故報告)
第13条 運転者は、事故が発生したときは、道交法に定める措置を行うとともに、直ちにその状況を所属の課長等に報告し、指示を受けなければならない。
(事故処理)
第14条 課長等は、前条の報告を受けたとき、又は事故を覚知したときは、その状況を把握して上司に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、車両の管理及び安全運転管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防本部訓令第29号)
この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(令和2年3月19日消防本部訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号
車両台帳