○出雲市消防団員等公務災害補償条例施行規則
(平成17年出雲市規則第254号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市消防団員等公務災害補償条例(平成17年出雲市条例第306号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 条例第4条の規定による損害補償(以下「補償」という。)を受けようとする者は、公務災害発生報告書(様式第1号)を消防長を経て市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
2 前項の補償を受けようとする者が、条例第5条第3項の規定による扶養親族加算を得ようとするときは、あわせて扶養親族申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
[条例第5条第3項]
(消防長の意見等)
第3条 消防長は、公務災害発生報告書を受理したときは、条例で定める災害であるかどうかを認定するために参考となる事項及び意見並びに条例第23条及び第30条に規定する事項の有無を付して市長に提出しなければならない。
(審査及び通知)
第4条 市長は、前2条の書類を審査し、補償を行うべきものと認定した場合においては、消防団員等公務災害補償通知書(様式第3号)を交付する。
(特別な療養の届出)
第5条 被補償者が条例第7条第3項の療養を必要とするとき又は受けたときは、その必要とする事由を付して市長に届け出なければならない。
[条例第7条第3項]
(支払の請求)
第6条 条例第4条に定める補償の請求は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)の規定による書式で請求しなければならない。
[条例第4条]
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年8月10日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第22号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。