○出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第257号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年出雲市条例第307号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(退職報償金の請求)
第3条 出雲市非常勤消防団員(以下「非常勤消防団員」という。)が退職報償金の支給を受けようとするときは、退職報償金請求書(様式第1号)及び個人別調書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
第4条 非常勤消防団員の死亡による退職の場合において、条例第6条に規定する遺族が退職報償金の支給を受けようとするときは、前条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 死亡を証明することが出来る書類
(3) 条例第6条第1項第1号に該当するときは、その事実を証明することができる書類
(4) 条例第6条第1項第2号に該当するときは、その事実を証明することができる書類
(退職報償金の支給)
第5条 市長は、退職報償金請求書が提出されたときは、これを審査し、その結果退職報償金を受ける権利を有することを確認したときは、請求者に対して退職報償金を支給する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
退職報償金請求書

様式第2号(第3条関係)
個人別調書