○出雲市第3子以降認可外保育施設保育料交付要綱
(平成19年出雲市告示第135号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、第3子以降の児童の認可外保育施設入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することを目的として出雲市第3子以降認可外保育施設保育料を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定による届出をしていない、又は同条第4項の認可を受けていない保育施設であって、「認可外保育施設に対する指導監査の実施について」(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「認可外保育施設指導監督の指針」を満たしている施設をいう。ただし、企業又は病院において、その従業員の乳幼児を入所対象としている事業所内保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成及び援助を受けている施設を含む。)は除く。
(2) 第3子以降の児童 保護者等が現に養育している18歳未満の児童が3人以上いる世帯のうち、当該世帯の市内に住所を有する3人目以降の児童をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(4) 扶養義務者 保護者以外の扶養義務者で家計の主宰者であるものをいう。
(5) 保護者等 保護者及び扶養義務者をいう。
(6) 保育所保育料 出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)の規定により市長が児童の保護者等から徴収する保育所に係る保育料をいう。
(7) 保育施設保育料 認可外保育施設の設置者と保護者等との契約等により保護者等が支払うこととされている費用(入園料、延長保育料、保護者会費その他これに準ずる費用を除く。)をいう。
(対象施設)
第3条 保育施設保育料の交付の対象となる施設は、出雲市認定保育所運営支援事業補助金交付要綱(平成23年出雲市告示第492号)に定める認定保育所とする。
(要件確認)
第4条 第3子以降の保育料減額の適用を受けようとする保護者等は、出雲市第3子以降認可外保育施設保育料減額要件確認依頼書(様式第1号。以下「確認依頼書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の確認依頼書の提出を受けたときは、次に掲げる要件に該当するか否かを確認し、第3子以降認可外保育施設保育料減額要件確認結果通知書(様式第2号。以下「確認結果通知書」という。)により、保護者等及び認可外保育施設の設置者に対し通知するものとする。
(1) 第3子以降の児童であること。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に掲げる保育の必要性に係る事由に該当していること。
(3) 第3子以降の児童の保護者等が、出雲市が徴収する保育所保育料を滞納していないこと。
(4) 第3子以降の児童の保護者等が、出雲市子ども・子育て支援法施行条例別表第1及び別表第1の2に定める幼稚園に係る保育料及び出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)別表第2に定める幼稚園預かり保育料(以下「幼稚園保育料等」という。)を滞納していないこと。
(保育施設保育料の交付等)
第5条 市長は、前条第2項各号の要件に該当すると認めたときは、保育施設保育料に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を交付する。ただし、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第3号又は同条第3項第3号の額を上限とする。
2 保護者等は、保育施設保育料交付にかかる申請、請求及び受領の権限を認可外保育施設の設置者に委任するものとし、市長は、前条第2項各号の要件に該当するものと認めたときは、保護者等からの委任状(様式第3号)の提出を受けて、保育施設保育料を認可外保育施設の設置者に対し交付するものとする。
3 市長は、第3子以降の児童又は当該児童の保護者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、認可外保育施設の設置者に対し、保育施設保育料を交付しないことができる。
(1) 虚偽の申出をしたとき。
(2) 第3子以降の児童の要件に該当しなくなったとき。
(3) 保育所保育料を滞納したとき。
(4) 幼稚園保育料等を滞納したとき。
(5) その他市長が保育料を交付しないものと認めたとき。
4 前条第2項の確認結果通知書を受けた認可外保育施設の設置者は、当該児童の保育料額から当該額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、切り捨てる。)を減じた額を保護者等に請求するものとする。
(保育料の交付申請)
第6条 前条第2項に定める委任を受けた認可外保育施設の設置者は、第3子以降認可外保育施設保育料交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第3子以降認可外保育施設保育料交付に関する内訳書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(保育施設保育料の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、保育施設保育料を交付すべきものと認めたときは、第3子以降認可外保育施設保育料交付決定通知書(様式第6号)により、認可外保育施設の設置者に対し通知するものとする。
(保育施設保育料の変更交付申請手続等)
第8条 前条の規定により保育施設保育料の交付決定を受けた認可外保育施設の設置者は、その内容に変更が生じたときは、第3子以降認可外保育施設保育料変更交付申請書(様式第7号)に第6条各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
[第6条各号]
2 前条の規定は、保育施設保育料の変更交付決定について準用する。
(保育施設保育料の請求等)
第9条 認可外保育施設の設置者は、第3子以降の児童に係る第3子以降認可外保育施設保育料交付請求書(様式第8号)に第3子以降保育料交付対象児童名簿(様式第9号)を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に保育施設保育料を支払うものとする。
(実績報告)
第10条 認可外保育施設の設置者は、第3子以降の児童の保育施設保育料交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに第3子以降認可外保育施設保育料交付に係る実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(保育施設保育料の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査により、保育料交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき保育料の額の確定をし、保育料確定通知書(様式第11号)により認可外保育施設の設置者に対し通知するものとする。
(実地調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、認可外保育施設の設置者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(保育施設保育料の返還)
第13条 市長は、認可外保育施設の設置者が、保育施設保育料交付決定の内容又はこの要綱に定める事項に違反したときは、保育施設保育料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(保育施設保育料軽減確認書の保存)
第14条 保育施設保育料の交付を受ける認可外保育施設の設置者は、保育料軽減確認書(様式第12号)を保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(出雲市第3子以降認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付要綱の廃止)
2 出雲市第3子以降認可外保育施設保育料軽減事業費補助金交付要綱(平成17年3月22日出雲市告示第60号)は、廃止する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 編入前の斐川町の区域(以下「斐川区域」という。)に住所を有する保護者等(市内の斐川区域以外の区域から斐川区域に転居した保護者等を含む。)については、平成24年3月31日までの間、この要綱は適用しない。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成19年9月29日告示第291号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月25日告示第348号)
|
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第117号)
|
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日告示第68号)
|
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
|
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月19日告示第79号)
|
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成23年7月分以降の保育料無料化について適用する。
附 則(平成23年10月1日告示第404号)
|
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第252号)
|
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第262号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の出雲市第3子以降認可外保育施設保育料交付要綱の規定(附則第4項を除く。)は、平成27年度分の補助金から適用し、平成26年度分以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年10月1日告示第469号)
|
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第180号)
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第191号)
|
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日告示第143号)
|
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第139号)
|
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第160号)
|
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。