○出雲市社会福祉法の施行に関する規則
(平成20年出雲市規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設立認可申請)
第2条 法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立の申請は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)によるものとする。
(定款変更認可申請)
第3条 法第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可の申請は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第2号)によるものとする。
(定款変更届)
第4条 法第45条の36第4項の規定による社会福祉法人の定款の変更の届出は、社会福祉法人定款変更届(様式第3号)によるものとする。
(解散認可又は認定申請)
第5条 法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可又は認定の申請は、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第4号)によるものとする。
(解散届)
第6条 法第46条第3項の規定による社会福祉法人の解散の届出は、社会福祉法人解散届(様式第5号)によるものとする。
(合併認可申請)
第7条 法第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可の申請は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第6号)によるものとし、法第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可の申請は、社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第7号)によるものとする。
(社会福祉充実計画の申請等)
第8条 法第55条の2の規定による社会福祉充実計画に関する申請等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 法第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認申請 社会福祉充実計画の承認申請について(様式第8号)
(2) 法第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更承認申請 承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について(様式第9号)
(3) 法第55条の3第2項の規定による社会福祉充実計画の変更届 承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について(様式第10号)
(4) 法第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了承認申請 承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(様式第11号)
(第二種社会福祉事業の届出)
第9条 法第69条第1項の規定による第二種社会福祉事業(法第2条第3項第2号に掲げる放課後児童健全育成事業及び出雲市の区域内で行われる同項第11号に掲げる隣保事業に限る。以下同じ。)の開始の届出は、第二種社会福祉事業開始届(様式第12号)によるものとする。
2 法第69条第2項の規定による第二種社会福祉事業の変更又は廃止の届出は、第二種社会福祉事業施設変更届(様式第13号)又は第二種社会福祉事業廃止届(様式第14号)によるものとする。
(報告の徴取)
第10条 第二種社会福祉事業を行っている者(市が行っている場合を除く。)は、毎会計年度終了後、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(認定申請)
第11条 法第126条第1項の規定による社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)の認定の申請は、社会福祉連携推進法人認定申請書(様式第15号)によるものとする。
(連携推進法人の定款変更認可申請)
第12条 法第139条第1項の規定による連携推進法人の定款の変更の認可の申請は、社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書(様式第16号)によるものとする。
(連携推進法人の定款変更届)
第13条 法第139条第3項の規定による連携推進法人の定款の変更の届出は、社会福祉連携推進法人定款変更届(様式第17号)によるものとする。
(方針変更認定申請)
第14条 法第140条の規定による連携推進法人の方針の変更の認定申請は、社会福祉連携推進方針変更認定申請書(様式第18号)によるものとする。
(代表理事の選定又は解職認可申請)
第15条 法第142条の規定による連携推進法人の代表理事の選定又は解職の認可申請は、社会福祉連携推進法人代表理事(選定・解職)認可申請書(様式第19号)によるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する島根県知事が行った手続きその他の行為又は現に島根県知事に対して行っている届出その他の行為で、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表第37号に規程する本市が処理することとなる事務にかかるものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月31日規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に効力を有する島根県知事が行った手続その他の行為又はこの規則の施行の日前に島根県知事に対して行った申請その他の行為は、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年6月26日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規則第26号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月10日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。