○出雲中央図書館団体貸出用視聴覚教材等利用規則
(平成20年出雲市教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲中央図書館における団体貸出用の視聴覚教材及び視聴覚機材(以下「視聴覚教材等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 視聴覚教材等を利用する者(以下「利用者」という。)は、視聴覚教材等を学校教育及び社会教育の発展に資するために利用しなければならない。
2 利用者は、出雲市、大田市、雲南市及び飯南町に所在する学校、社会教育団体、公共的団体又はこれらに準ずる団体とする。
(利用手続)
第3条 利用者は、団体貸出用視聴覚教材利用申込書(様式第1号)又は団体貸出用視聴覚機材利用申込書(様式第2号)を出雲中央図書館長(以下「図書館長」という。)に提出しなければならない。
(利用制限)
第4条 利用者は、視聴覚教材等の利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人的に利用しないこと。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 特定の政治的又は宗教的活動のために利用しないこと。
(転貸の禁止)
第5条 貸与を受けた視聴覚教材等は、転貸してはならない。
(貸出期間)
第6条 視聴覚教材等の貸出期間は、14日以内とする。
(事故の報告)
第7条 利用者は、視聴覚教材等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を図書館長に報告しなければならない。
2 利用者は、き損し、汚損し又は滅失した視聴覚教材等の修繕、補充等に要する経費を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、弁償を免除することができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第10号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。