○出雲市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱規則
(平成20年出雲市規則第22号) |
|
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項おいて準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、出雲市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)にこれを委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式11号)
3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。
(通知)
第4条 保護法第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の現在地の福祉事務所長が支援給付を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 被支援者が、その居住地を市外に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第12号とする。
[様式第12号]
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、様式第13号とする。
[様式第13号]
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 住宅補修計画書(様式第15号)
(3) 生業計画書 (様式第16号)
(4) その他支援給付の決定に必要な書面
(決定通知書)
第6条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、様式第17号、第18号又は第19号によるものとする。
[様式第17号]
2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条の書面は、様式第17号の2、第18号の2又は第19号の2によるものとする。
[様式第17号の2]
(検診命令書等)
第7条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
[様式第20号]
(調査依頼書)
第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は、様式第21号又は様式第21号の2によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。
[様式第22号]
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支給開始について通知するときは、様式第23号によるものとする。
[様式第23号]
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第24号によるものとする。
[様式第24号]
(入所等依頼書)
第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第25号によるものとする。
[様式第25号]
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。
[様式第17号]
2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、第1項中「様式第17号の書面(支援給付決定(変更)通知書)」とあるのは「様式第17号の3の書面(配偶者支援金決定(変更)通知書)」と、前項中「様式第23号」とあるのは「様式第23号の2」と読み替えるものとする。
(不服申立書)
第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、様式第26号によるもととする。
[様式第26号]
(利用被支援者状況変更届書)
第13条 保護法第48条第4項の規定による利用被支援者状況変更届書は、様式第27号によるものとする。
[様式第27号]
(支援給付受給証明書)
第14条 福祉事務所長が被支援者に対して支援給付を受給していることを証明する場合においては、様式第28号の書面(支援給付受給証明書)によるものとする。
[様式第28号]
(経由)
第15条 保護法又はこれに基づく命令等により島根県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、島根県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(徴収金の支払の申出書)
第16条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第29号によるものとする。
[様式第29号]
2 保護法第78の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第30号によるものとする。
[様式第30号]
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第89号)
|
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第52号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月21日規則第37号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第14号)
|
この規則は、公布の日から施行する。