○出雲市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(平成20年出雲市規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 出雲市後期高齢者医療に関する条例(平成19年出雲市条例第66号。以下「条例」という。)第11条の規定により、本市が行う後期高齢者医療については条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険料納付額の通知)
第2条 市長は、条例第5条に規定する通知のうち、納付額を決定した際の通知は、後期高齢者医療保険料納付額通知書(様式第1号)による。
[条例第5条]
2 市長は、条例第5条に規定する通知のうち、納付額の変更を決定した際の通知は、後期高齢者医療保険料納付額変更通知書(様式第2号)による。
[条例第5条]
(保険料の還付)
第3条 市長は、納入された被保険者についての保険料の額の合計額が、当該被保険者について徴収すべき保険料の額を超えたときは、当該被保険者(当該被保険者が既に死亡している場合はその相続人)に過誤納保険料を還付する。
(保険料の充当)
第4条 市長は、前条に規定する還付すべき保険料について、被保険者の未納に係る保険料があるときは、当該被保険者の保険料に充当することができる。
2 市長は、前項の規定による保険料の充当を行う場合は、当該被保険者に通知するものとする。
(還付加算金)
第5条 市長は、保険料に係る過誤納金を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に掲げる日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
(1) 更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき額が確定した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号から第4号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る保険料の納付又は納入があった日
(2) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求についての裁決又は判決を含む。)により納付し、又は納入すべき額が減少した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。次号において同じ。)に係る過納金 その更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
(3) 所得税の更正(申告書又は修正申告書の提出によって納付すべき額が確定した所得税額につき行われた更正に限る。)に基因してされた賦課決定により納付し、又は納入すべき額が減少した保険料に係る過納金 当該賦課決定の基因となった所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日
(4) 申告書の提出により納付し、又は納入すべき額が確定した保険料(当該保険料に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し、又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があった日
(5) 前4号に掲げる過納金以外の保険料に係る過誤納金 その納付又は納入があった日
2 条例第8条第2項から第4項までの規定は、還付加算金について準用する。この場合において「延滞金額」とあるのは「還付加算金額」と、「納付金額」とあるのは「過誤納金額」と読み替えるものとする。
3 2以上の納期又は2回以上の分割納付に係る保険料につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納金の額に相当する地方公共団体の徴収金に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次さかのぼって求めた金額からなるものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 適法に納付され、又は納入された保険料が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基づき過納となったときは、その過納金については、これを第1項第5号に掲げる過誤納金と、その過納となった日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
(保険料納付証明)
第6条 市長は、被保険者より当該被保険者が納めた保険料の納付額について証明を求められた場合は、書面により納付額の証明をすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(準用規定)
第8条 保険料その他の徴収事務については、この規則に定めるもののほか、市税の徴収事務の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(還付加算金の特例)
2 当分の間、第5条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成19年斐川町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日規則第88号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第39号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市後期高齢者医療に関する規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第54号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日規則第45号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲市後期高齢者医療に関する規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。