○出雲市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱
(平成21年出雲市告示第216号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 認定の手続(第3条-第12条)
第3章 認定基準(第13条・第14条)
第4章 その他(第15条-第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87 号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が行う長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定等の事務に関し、法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法に定めのあるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 認定基準 法第6条第1項第1号から第7号までに規定する基準をいう。
(2) 性能評価機関 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
(3) 住宅型式性能認定 住宅品質確保法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定をいう。
(4) 認証型式住宅部分等 住宅品質確保法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等をいう。
(5) 特別評価方法認定 住宅品質確保法第58条第1項の規定による特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法の認定をいう。
(6) 認定申請対象住宅 法第6条第1項の認定を受けようとする長期優良住宅をいう。
(7) 認定長期優良住宅建築等計画等 法第6条第1項の認定を受けた長期優良住宅建築等計画等をいう。
第2章 認定の手続
(認定の申請)
第3条 法第5条第1項から第7項まで又は法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本に、法第5条第1項から第5項までの規定による認定申請にあっては規則第2条第1項の表1又は表3に、同条第6項及び第7項の規定による認定の申請にあっては規則第2条第1項の表1及び表2又は表2及び表3に、法第8条の規定による認定の申請にあっては規則第8条に定める図書を添えて市長に提出するものとする。
2 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者は、前項に定める図書のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書の正本及び副本(同法第6条第5項の構造計算適合性判定の対象となる建築物である場合は副本2通)を併せて市長に提出するものとする。
(計画の通知)
第4条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事への通知は、計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書の正本及び副本を添えて行うものとする。
2 建築主事は、前項の通知に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第4項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用する建築基準法第18条第3項により建築基準関係規定に適合することを認めたときは、前項の確認の申請書の副本を添えて、確認済証を市長に交付するものとする。
(認定の申請に必要な図書)
第5条 規則第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、別表第1(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものとする。
[別表第1]
2 規則第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、別表第2(ア)欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるものとする。
[別表第2]
(申請の取下げ)
第6条 認定の申請を取り下げようとする場合は、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出するものとする。
2 前項の場合において、認定申請書の正本及びその添付図書は返却しないものとする。
(認定しない旨の通知)
第7条 市長は、認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が認定基準に適合しない場合は、認定しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(承認しない旨の通知)
第8条 市長は、法第10条の規定による承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(建築等の取りやめ)
第9条 認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめようとする場合は、取りやめ届(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 認定を受けた住宅に増改築を行い、その住宅が長期使用構造基準の新築基準又は増改築基準に適合しなくなった場合は、取りやめ届を市長に提出しなければならない。
3 前2項による届は、正本及び副本に、認定通知書及び認定申請書の副本並びにその添付図書を添えて提出するものとする。
(審査の委託)
第10条 市長は、認定の申請があった場合は、住宅品質確保法第6条の2の規定により確認を行った場合を除き、認定に係る審査の一部を、性能評価機関に委託することができる。
(構造計算適合性判定に準じた審査の実施等)
第11条 法第6条第2項の規定による申出があった場合(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)において、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法第6条第5項の構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画である場合は、市長は、構造計算適合性判定に準じた審査を行うものとする。
2 市長は、前項の審査を行う場合は、当該審査を建築基準法第18条の2第1項の規定により島根県知事が指定した構造計算適合性判定機関に委託することができる。
(市長以外の者の指示による申請書等の補正)
第12条 前2条の規定により、市長が審査を委託した場合において、当該委託をした後に、申請書又はその添付図書に関して補正を要する事項が明らかとなった場合は、市長は、当該事項の補正を、委託を受けた者の指示により行わせることができる。
第3章 認定基準
(居住環境の維持及び向上に関する認定基準)
第13条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号の地区計画が定められている場合は、その地区整備計画に適合するものであること。
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものであること。
(3) 出雲市福祉のまちづくり条例(平成17年出雲市条例第116号)第2条第1項第6号に規定する特定施設においては、同条例第19条に規定する整備基準に適合するものであること。
(4) 次に掲げる区域内に住宅を建築される又は存するものでないこと。ただし、市長が長期にわたって計画の住宅の維持保全ができると認めた場合はこの限りでない。
ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進地区
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
(災害配慮基準)
第14条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものとは、認定申請対象住宅が、次に掲げる区域に建築される又は存するものでないこととする。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間の内に解除されることが確実と見込まれる場合にあっては、この限りではない。
(1) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
第4章 その他
(報告の徴収)
第15条 認定計画実施者(長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者に限る。)は、認定申請対象住宅の建築の工事を完了したときは、工事完了報告書(様式第6号)により、認定長期優良住宅建築等計画に従って工事が行われた旨を市長に報告しなければならない。
2 認定計画実施者は、法第12条の規定に基づき、市長から認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求められたときは、認定長期優良住宅状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(改善命令)
第16条 法第13条第1項及び第3項の改善命令は、市長が必要と認めるときに、改善命令書(様式第8号)により行うこととする。
(認定の取消し)
第17条 法第14条第1項第1号及び第3号の規定による認定の取消しは、市長が必要と認めるときに、認定取消通知書(様式第9号)により行うこととする。
2 法第14条第1項第2号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書(様式第10号)により行うこととする。
(設計変更)
第18条 認定計画実施者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更(法第8条第1項の規定により長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請を要するものを除く。)をしようとするときは、設計変更届(様式第11号)の正本及び副本に、当該変更に係る必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第242号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第143号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第165号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第300号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
10 この要綱による改正前の出雲市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年2月18日告示第50号)
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この要綱は、令和4年2月20日から施行する。
附 則(令和4年9月22日告示第373号)
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この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(ア) | (イ) | |
(1) | 第14条第1号、第2号及び第3号の基準が適用される場合 | 当該基準に適合することを判断するために必要な図書(適合通知書等) |
(2) | 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅の部分を含む住宅 | 住宅型式性能認定書の写し |
(3) | 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅 | 型式住宅部分等製造者認証書の写し |
(4) | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下「長期使用構造基準」という。)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 | 当該措置が講じられている旨を説明した図書又は特別評価方法認定書の写し |
(5) | 新築又は増築しようとする認定申請対象住宅 | 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の表2の(1)の項(ろ)の欄に示される基礎・地盤説明書 |
(6) | 新築時に認定を受けた住宅に増築又は改築しようとする住宅で、長期使用構造基準の増改築基準により申請する場合 | 新築時の認定の取消通知書の写し |
(7) | その他 | 認定の審査において必要と認める図書 |
別表第2(第5条関係)
(ア) | (イ) | |
(1) | 住宅型式性能認定書を添付した場合 | 当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書 |
(2) | 型式住宅部分等製造者認証書を添付した場合 | 当該認定書において明示することを要しない事項として指定されたものに係る図書 |