○出雲市職員に対する働きかけ等の記録・公表に関する要綱
(平成21年出雲市告示第372号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市政の透明性を高めるとともに開かれた市政運営を行うため、市長及び職員(以下「職員等」という。)に対する外部からの働きかけ及び市政に対する要望(以下「働きかけ等」という。)の記録又は公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 所属長 各部局等において、職員を管理監督する立場にある者をいう。
(2) 対象者 次に掲げるものをいう。
ア 国会議員、県議会議員及び市議会議員並びにその代理人(その職にあった者も含む。)
イ 市内外の法人その他の団体及びその関係者
ウ 市民及び市外の住民
(3) 働きかけ 職員等にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように依頼し、又は伝えることをいう。
(4) 要望 市政への要望、提言、意見、苦情等自らの意思又は考えを表明することをいう。
(職員等の責務)
第3条 職員等は、働きかけ等があった場合は、公正に対応するものとし、次条第1項の規定による働きかけ等の記録をする際には、可能な限り客観的に記載するものとする。
2 所属長は、職員が適正かつ公正に職務が遂行できるよう、適切に指導監督を行わなければならない。
(働きかけ等の記録)
第4条 職員等は、次の各号に定めるものを除き、対象者から口頭、電話、電子メール等により働きかけ等があったときは、その相手方、日時、内容等を働きかけ等に関する記録票(別記様式。以下「記録票」という。)により記録しなければならない。
(1) 議会の本会議及び委員会、審議会、検討委員会等公式又は公開の場で発言されたもの
(2) 陳情書、要望書等の文書により働きかけ等をされたもの
(3) 単なる相談、照会、問い合わせ又は資料請求の範囲にとどまるもの
2 職員等は、前項の規定により記録をする際には、その相手方に働きかけ等を記録する旨を伝えるものとする。
(記録の報告)
第5条 職員は、前条の規定により働きかけ等の記録を行ったときは、当該職員の直属の所属長に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた所属長は、働きかけ等への対応案を添え市長に報告するものとする。ただし、その働きかけ等が軽易な案件と判断される場合は、この限りでない。
3 所属長は、前項の規定により報告した記録票の写しを、広報課へ提出するものとする。
(記録の保存・公開)
第6条 所属長は、前2条の規定により作成された記録票について、出雲市文書管理規則(平成17年出雲市規則第17号)に基づき適正に保存するものとする。
2 前項の規定により保存する文書は、出雲市情報公開条例(平成17年出雲市条例第4号)第2条第1号の公文書として公開請求の対象とする。
(働きかけ等の状況の公表)
第7条 市長は、第4条の規定により記録した働きかけ等の状況について、必要に応じてその概要、対応等を市議会に報告し、公表するものとする。
[第4条]
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、働きかけ等の記録・公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年10月13日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第121号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日告示第136号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。