○出雲市集落応援隊実施要綱
(平成22年出雲市告示第50号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む集落(町内会又は複数の町内会で形成された住民生活の基本的な地域単位をいう。以下同じ)において、社会貢献活動をする団体や個人を、集落応援隊(以下「応援隊」という。)として登録し、応援隊の奉仕活動(以下「応援活動」という。)を促進することにより、集落の住民のみでは解決できない共同作業等を、円滑に進展させることを目的とする。
(応援対象集落)
第2条 応援活動の対象となる集落(以下「対象集落」という。)は、次の各号のいずれかに該当する地域等のうち、人口減少と高齢化により集落の住民のみでは共同作業等の実施が困難となっている集落とする。
(1) 過疎地域
(2) 辺地を有する地域(地区)
(3) 中山間地域
(4) その他市長が特に必要と認める区域
(応援対象作業)
第3条 応援活動の対象となる作業は、次の各号のいずれかに該当する作業とする。ただし、個人の農作業や家の敷地内の清掃等は対象としない。
(1) 集落の共同作業(集落道の草刈り、水路の清掃、除雪、鳥獣防止ネット設置作業等)
(2) 地域伝統文化活動等地域行事に係る作業(行事当日の運営、行事で使用する消耗品の作成等)
(3) その他市長が特に必要と認める作業
(応援活動内容)
第4条 応援活動の内容は、前条に規定する応援対象作業に係る人的支援とする。
(応援隊の登録対象)
第5条 応援隊の登録の対象は、企業、特定非営利活動法人、各種団体及びボランティアグループ等複数名で構成された団体又は個人とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員は除く。
(応援隊の登録申請)
第6条 応援隊の登録申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市集落応援隊登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 申請者が、構成員に未成年者を含む任意の団体又は未成年者である個人のときは、当該未成年者について保護者の同意を得なければならない。
(応援隊の登録)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その申請書類を審査し、適当であると認めるときは、応援隊として登録し、申請者が団体である場合は出雲市集落応援隊登録証(様式第2号)を、個人である場合は出雲市集落応援隊登録証(様式第3号)を発行するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録したもの(以下「登録者」という。)の登録情報や応援活動の実績を、市のホームページや広報紙等により公表するものとする。ただし、登録者が、公表を希望しない場合はこの限りではない。
(応援隊の登録の変更)
第8条 登録者は、登録の内容変更をしようとするときは、あらかじめ出雲市集落応援隊登録変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(応援隊の登録の抹消)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録抹消することができるものとする。
(1) 登録者が出雲市集落応援隊登録抹消届(様式第5号)を市長に提出したとき。
(2) 登録者が応援活動を利用した集落での営業活動、政治活動及び宗教活動を行ったとき。
(3) 登録者が不当な行為により、集落に損害を与えたとき。
(4) 登録者が不適切なものと市長が認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消されたものは、直ちに出雲市集落応援隊登録証を市長に返納しなければならない。
(応援要請)
第10条 対象集落が応援を要請する場合は、出雲市集落応援要請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の要請があったときは、その要請書類を審査し、適当であると認めたときは、登録者に対し応援活動への参加を呼びかけるものとする。
(市の責務)
第11条 市長は、登録者と対象集落との良好な関係を築き、集落の活性化に努めるものとする。
2 市長は、応援活動時に応援要請のあった作業が確実に実施できるよう、集落と登録者の調整を行うものとする。
(登録者の責務)
第12条 登録者は、継続的な応援活動に努めるものとする。
2 登録者は、自己の責任において応援活動を実施するものとする。
3 登録者は、応援活動を行うときは、必要な準備を行い、応援活動時に応援要請のあった作業を確実に実施できるよう努めるものとする。
4 登録者は、応援活動の安全確保、対象集落までの往復路における交通事故防止等に十分注意するものとする。
(登録者の表彰等)
第13条 市長は、優れた応援活動を行った登録者を表彰するものとする。
2 市長は、報道機関に対し、社会的気運醸成に向けて、応援隊の活動状況や優れた活動に関する表彰等の積極的な報道を働きかけるものとする。
3 市長は、応援活動の実績を、出雲市建設工事総合評価方式試行要領(平成19年出雲市告示第233号)第4条に規定する入札における落札者決定基準の評価項目の対象とするものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか集落応援隊実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。