○出雲市審議会等委員への女性の参画推進要綱
(平成18年出雲市告示第92号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、出雲市男女共同参画のまちづくり条例(平成17年出雲市条例第408号)、出雲市男女共同参画推進本部設置規程(平成17年出雲市訓令第59号)及び出雲市男女共同参画のまちづくり行動計画に基づき、政策・方針等決定過程に女性の意見を積極的に反映させるため、審議会委員等への女性の参画を推進し、もって男女共同参画社会の実現に資することを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関、規則及び要綱等に基づき設置する審議会等とする。
(目標)
第3条 第1条に定める目的を達成するために次の目標を掲げる。
[第1条]
(1) 審議会等の委員に占める女性委員の割合を令和9年3月31日までに40%以上とする。
(2) 女性委員の参画がない審議会等を令和9年3月31日までに解消する。
(推進方策等)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)並びに出雲市行政組織条例(平成22年出雲市条例第13号)第1条に規定する部長、副教育長、消防本部消防長、上下水道部長、市立総合医療センター事務局長、議会事務局長及び会計管理者(以下「部長等」という。)は、次に掲げる方法等により、審議会等への女性の積極的な登用を図るものとする。
(1) 女性委員の選出を容易にするため、委員の選出基準の見直しを行い、女性枠の設置及び選出区分について検討すること。
(2) 多彩な人材の選任を図るため、他の審議会等委員との兼職を解消するなどの検討を行うこと。
(3) 市民の意見を広く求めるとともに女性の参画意識の高揚を図る趣旨から、審議会等の構成委員の一部を公募すること。
(4) 団体等に推薦を求める場合には、団体の長等、代表者の役職に限定せず、女性が積極的に推薦されるよう団体等に協力要請すること。
(5) 女性委員のいない審議会等にあっては、優先的に女性の登用を図ること。
(6) 審議会等に限らず、各種会議出席者、審査員、モニター、イベント等の来賓等においても女性の参画促進を図ること。
(情報の収集及び提供)
第5条 市民文化部長は、女性の参画を推進するため、女性の人材に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
2 管理者及び部長等は、女性の人材の把握に積極的に努めるとともに、市民文化部長の行う情報収集に協力するものとする。
(事前協議)
第6条 管理者及び部長等は、審議会等の新設及び委員の改選等をするときは、事前に市民文化部長と協議するとともに、第3条第1号に定める目標値に満たないで審議会等の委員を任命しようとするときは、事前に審議会等へ女性の参画を推進するための協議書(様式第1号)を市民文化部長に提出し、協議するものとする。
[第3条第1号]
(報告)
第7条 管理者及び部長等は、毎年度当初の女性の登用状況を審議会等へ女性の参画状況報告書(様式第2号)により市民文化部長に報告しなければならない。
(庁議への報告)
第8条 市民文化部長は、審議会等への女性の参画状況について、随時、庁議に報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第239号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第233号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第238号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第133号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第40号)抄
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(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日告示第69号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。