○出雲市老老介護支援事業実施要綱
(平成22年出雲市告示第339号)
改正
平成24年4月1日告示第207号
平成25年4月1日告示第204号
平成28年2月1日告示第47号
平成28年3月31日告示第142号
平成30年3月26日告示第248号
令和2年6月30日告示第269号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市介護保険条例(出雲市条例第89号)第7条の4に規定する老老介護支援事業について必要な事項を定め、要介護状態の高齢者及び要介護者を在宅で介護している家族に対し、日常生活上の家事援助等の生活支援サービス(以下「サービス」という。)の利用を助成することにより、介護者等の介護負担の軽減、要介護者の在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第1号に規定する者のうち、在宅生活者をいう。
(2) 介護者 要介護者と同居し、要介護者を現に介護している者をいう。
(3) 老老介護世帯 次に掲げるいずれかの世帯をいう。
ア 要介護者のみの単身世帯及び要介護者を含む65歳以上の世帯員のみで構成される世帯
イ アと同等と市長が認める世帯
(実施主体)
第3条 出雲市老老介護支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、出雲市(以下「市」という。)とする。
(対象世帯)
第4条 事業の対象は、次に掲げる要件(以下「支給要件」という。)をすべて満たす世帯とする。
(1) 市内に住所を有する老老介護世帯であること。
(2) 住民税非課税世帯であること。
2 前項の規定にかかわらず、要介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項(第2号及び第7号を除く。)に規定する施設に入所しているとき。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホームに入所しているとき。
(3) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を受けているとき。
(4) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を受けているとき。
(5) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を受けているとき。
(6) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に3か月以上入所しているとき。
(7) 病院又は診療所に6か月以上入院しているとき。
(8) その他高齢者の生活支援を目的とする施設へ入所しているとき。
(助成の方法)
第5条 事業は、対象世帯に対し出雲市老老介護生活支援サービス利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を支給し、市が指定する事業者(以下「指定事業者」という。)が提供するサービスの利用料金を助成することにより行う。
(サービスの内容)
第6条 事業で提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 家事に関するサービス
ア 調理
イ 食料品・生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ ごみ収集所までのゴミ出し及びリサイクルステーションへの再生紙等の搬入
カ 家屋周辺の草取り・草刈、庭木の剪定及び花木の水やり
キ 除雪
ク その他必要な家事等
(2) 家屋の修繕等に関するサービス
ア 障子・襖の張替え
イ 屋内外の簡単な修繕
ウ その他必要な修繕等
(3) 通院介助等に関するサービス
ア 通院・入退院時等の介助(運賃は除く。)
イ その他必要な介助等
(利用券の支給申請)
第7条 第4条に規定する支給要件を満たす世帯(以下「受給世帯」という。)は、利用券の支給を受けようとするときは、出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請者及び受給者)
第8条 利用券の支給申請者及び利用券の受給者(以下「申請・受給者」という。)は、受給世帯の世帯主とする。ただし、世帯主が要介護者である場合は、介護者が申請・受給者となることができる。
(代理による申請等)
第9条 前条の場合で世帯主又は介護者が申請・受給者となることができないときは、次の各号に掲げる者が申請・受給者となることができる。
(1) 要介護者又は介護者の親族
(2) 要介護者又は介護者の法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 要介護者の居宅介護支援を行う居宅介護支援専門員
(4) 地域包括支援センターの職員
(決定及び通知等)
第10条 市長は、第7条の申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに利用券の支給の可否を決定し、出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請・受給者に通知するものとする。
2 市長は、前項により利用券の支給を決定したときは、受給世帯を出雲市老老介護生活支援サービス利用券受給者台帳(様式第4号)に登録し、受給世帯に利用券を支給するものとする。
(利用券の支給)
第11条 利用券は、月を単位に支給するものとし、支給枚数は1世帯あたり1月につき6枚とする。
2 利用券は、汚損し、破損し、又は亡失した場合であっても再支給しない。ただし、汚損又は破損した未使用の利用券について交換の申出があった場合は、当該利用券を新しい利用券と交換することができるものとする。
(支給期間等)
第12条 利用券の支給期間は、第4条に規定する支給要件に該当した日(当該日が平成22年10月1日以前であるときは、平成22年10月1日)の属する月(以下「支給開始月」という。)から支給要件に該当しなくなった日の属する月までとする。
2 利用券は、前項に規定する期間において、毎年7月1日から翌年6月30日までの間(以下「支給年度」という。)の12月分を一括して支給する。ただし、支給開始月が当該支給年度の初日の属する月の翌月以降である場合は、支給開始月から当該支給年度の末日の属する月分までを一括して支給する。
(助成金額)
第13条 サービスの利用料金の助成は、利用券1枚につき500円とする。
(利用券の使用方法)
第14条 利用券の支給を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を使用して指定事業者によるサービスの提供を受けることができる。
2 利用券は、サービスの利用1回につき、利用料金を上回らない範囲内で複数枚の使用ができるものとする。
3 利用券は、現金との併用ができるものとする。ただし、現金との交換及び利用券のみの使用による場合の釣銭の交付は行わない。
(有効期限)
第15条 利用券の有効期限は、当該利用券の支給年度の最終日から起算して3月を経過した日とする。
(譲渡及び貸与の禁止等)
第16条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 市長は、偽りその他不正な手段により利用券の支給を受け、又は使用した者があるときは、その者に当該利用券の返還を命じ、又は使用した利用券の金額に相当する金額の納付を命じることができる。
(受給資格の確認)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、受給世帯について、利用券を受給する資格(以下「受給資格」という。)の有無の確認又は利用券の支給枚数の決定のために必要な事項に関する事実を、申請・受給者の同意を得て公簿により確認することができる。
(受給資格の喪失)
第18条 第10条の規定による支給の決定を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当することになったときは、受給資格を失う。
(1) 第4条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(2) 同条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 第16条第2項の規定により利用券の返還を命じられたとき。
2 市長は、前項により受給資格を喪失した世帯に対して、出雲市老老介護生活支援サービス利用券受給資格喪失通知書(様式第5号)を交付する。
(利用券の返還)
第19条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用していない利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 前条第1項第1号又は第2号の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) サービスを利用する必要がなくなったとき。
(利用券の支給停止等)
第20条 市長は、次に掲げる場合には第12条第1項に規定する支給期間であっても、利用券の支給を停止することができる。
(1) 利用者が利用券の支給を受けた日から1年以上利用券の使用をしていない場合であって、その後も使用する見込みがないとき。
(2) 利用者が、次条により利用券の支給停止の申出をしたとき。
(3) 第17条に規定する受給資格の確認ができないとき。
(4) その他市長が利用券の支給を停止することが適当と認めたとき。
2 市長は、前項により利用券の支給停止を決定したときは、出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給停止通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。
3 利用者は、第1項第1号の規定により利用券の支給が停止されている場合であっても、前項の通知までに支給された利用券を使用することができるものとする。
4 利用者は、前項の規定により利用券を使用した場合であって利用券の支給の継続を希望する場合には、市長に申し出なければならない。
(利用者による支給停止の申出等)
第21条 利用者は、第12条第1項に規定する支給期間であっても、申出により利用券の支給の停止を求めることができる。
2 利用者は、前項の申出を行うときは、出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給停止申出書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の申出があった場合には、申出のあった日の属する月の翌月から利用券の支給を停止する。
4 利用者は、前項により利用券の支給が停止されている期間であっても、停止の申出までに支給された利用券を使用することができるものとする。
5 利用者は、利用券の支給の再開を希望する場合には、第7条に規定する利用券の支給申請をしなければならない。
(指定事業者の指定)
第22条 市長は事業を実施するため、あらかじめ市内の事業者を指定するものとする。
2 指定を受けようとする事業者は、出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定申請書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、速やかに指定の可否を決定し、出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定(却下)通知書(様式第9号)により当該申請書を提出した事業者に通知するものとする。
4 指定を受けようとする事業者は、次の各号のすべての条件に該当しなければならない。
(1) 市内に事業所を有する法人、団体又は個人事業者であること。
(2) 第6条に規定するサービスに関する事業を行っており、当該事業に関し1年以上の実績があること。
(3) 市税等の滞納がないこと。
(指定の辞退、取消し等)
第23条 指定事業者が指定を辞退しようとするときは、その30日前までに出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、指定事業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定の停止をすることができる。
(1) 前条第4項に該当しなくなったとき。
(2) 次条の請求に際し、不正な行為をしたとき。
(3) その他市長が指定事業者として不適当と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定による辞退届を受理したとき、又は前項の規定により指定を取り消し、若しくは停止したときは、出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定取消(停止)通知書(様式第11号)により当該事業者に通知するものとする。
(請求及び支払)
第24条 指定事業者は、利用者が利用券を使用して当該指定事業者の提供するサービスを利用したときは、当該利用券の使用に相当する金額を市長に請求するものとする。
2 前項の請求は、出雲市老老介護生活支援サービス利用券相当額請求書(様式第12号)に受領した利用券を添えて市長に請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定による適法な請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第207号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付している利用券の有効期限は、改正後の第15条の規定にかかわらず平成26年6月30日とする。
附 則(平成25年4月1日告示第204号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月1日告示第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第142号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第248号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日告示第269号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付している利用券の有効期限は、改正後の第15条の規定にかかわらず令和2年7月31日とする。
様式第1号(第5条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券

様式第2号(第7条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給申請書

様式第3号(第10条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給決定(却下)通知書

様式第4号(第10条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券受給者台帳

様式第5号(第18条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券受給資格喪失通知書

様式第6号(第20条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給停止通知書

様式第7号(第21条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券支給停止申出書

様式第8号(第22条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定申請書

様式第9号(第22条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定(却下)通知書

様式第10号(第23条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定辞退届

様式第11号(第23条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス事業者指定取消(停止)通知書

様式第12号(第24条関係)
出雲市老老介護生活支援サービス利用券相当額請求書