○出雲市崩落土砂等撤去費等助成金交付要綱
(平成22年出雲市告示第393号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、土砂災害等により居住家屋又はその周辺の土地へ土砂等が崩落した場合、居住家屋の床上又は居住家屋に至る主たる通路へ土砂等が流入した場合及び居住家屋に至る主たる通路が路肩崩壊又は路面流出した場合において、土砂等を撤去し、又は居住家屋に至る主たる通路を応急修繕及び復旧する者に対し、住民の生命及び財産の保護並びに住民負担の軽減を図るため、予算の範囲内で出雲市崩落土砂等撤去費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 居住家屋 土砂災害発生時において現に居住し引き続き居住する者がある建物をいう。
(2) 居住家屋に至る主たる通路 公道から居住家屋に至る通路のうち、主として使用するものをいう。
(3) 土砂災害等 次に掲げる自然現象を原因とするがけ崩れ、土石流、地すべり及び土砂等の流入をいう。
ア 気象庁が気象警報又は注意報を発表した大雨、洪水、強風及び大雪
イ 地震、突風及び竜巻
ウ その他市長が定める自然現象
(4) 土砂等 土砂、石、岩及び樹木のうち、次に掲げるものをいう。
ア 土砂災害等により居住家屋又はその周辺の土地へ崩落した、又は崩落のおそれのある物
イ 浸水により居住家屋の床上に流入した物
ウ 土砂災害等により居住家屋に至る主たる通路に流入した物
(助成金の種類)
第3条 助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 崩落土砂等撤去費助成金
(2) 居住家屋流入土砂撤去費等助成金
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる助成金の種類に応じ、当該各号に定める者であって、かつ、自己の責任において費用を負担し業者に発注し、又は業者から重機を借り受け自ら土砂等を撤去する者(法人を除く。)とする。
(1) 崩落土砂等撤去費助成金 次に掲げる者
ア 居住家屋の所有者又は居住者
イ 土砂等が流入した土地の所有者
ウ 土砂災害等が発生した斜面の所有者
(2) 居住家屋流入土砂撤去費等助成金 次の表に掲げる対象者のうち対象となる被害に適合する者(崩落土砂等撤去費助成金の助成を受けることができる者を除く。)
対象者 | 対象となる被害 | ||
浸水による居住家屋床上への土砂等の流入 | 居住家屋に至る主たる通路の路肩崩壊及び路面流出 | 土砂災害等による居住家屋に至る主たる通路への土砂等の流入 | |
居住家屋の所有者及び居住者 | 〇 | 〇 | 〇 |
土砂災害等が発生した斜面の所有者 | - | - | 〇 |
居住家屋に至る主たる通路の所有者 | - | 〇 | 〇 |
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象とする経費は、次の各号に掲げる助成金の種類に応じ、当該各号に定める費用とする。ただし、1件につき5万円以上のものに限る。
(1) 崩落土砂等撤去費助成金 土砂災害等により次の表に掲げる被害区分に応じ、それぞれ基準値以上の土砂等による被害により、当該土砂等を撤去するために業者に支払う費用
被害区分 | 基準値 |
土砂災害等の発生した傾斜度 | おおむね30度 |
居住家屋の敷地面から崩落箇所の上端までの高さ | おおむね2メートル |
土砂災害等が発生した斜面の下端から居住家屋までの距離 | 居住家屋の敷地面から崩落箇所の上端までの高さのおおむね2倍 |
(2) 居住家屋流入土砂撤去費等助成金 前条第2号の表に掲げる対象となる被害により土砂等の撤去、応急修繕及び復旧をするために業者に支払う費用
(助成金額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内で、25万円を超えない額とする。
(交付の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土砂災害等の発生日が属する月から3月を経過した月の末日までに、崩落土砂及び居住家屋流入土砂撤去費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、気象条件その他申請者の責めによらない不測の事態により、期限内に申請できないと市長が認めた場合は、必要な期間において、その期限を延長することができる。
(1) 土砂等の撤去、応急修繕及び復旧に係る費用が確認できる書類
(2) 第三者の証明を受けた被害発生状況見取図(様式第2号)
(3) 被害の状況が確認できる写真
2 申請者は、土砂等の撤去着手後に前項の規定による申請を行う場合で、同項第3号の書類の提出が困難なときは、同号の書類の提出を省略することができる。
(交付の決定)
第8条 市長は、申請書が提出されたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、崩落土砂及び居住家屋流入土砂撤去費等助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(交付金額の変更)
第9条 申請者は、土砂等の撤去、応急修繕及び復旧に係る経費を変更しようとするときには、崩落土砂及び居住家屋流入土砂撤去費等助成金変更申請書(様式第4号)に変更後の土砂等の撤去、応急修繕及び復旧に係る経費が確認できる書類を添えて、市長に提出し承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 助成金の額の変更を伴わない助成対象経費の変更
(2) 助成金の額の20パーセント以内の減額の変更
3 市長は、経費の変更に係る申請書が提出されたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、崩落土砂及び居住家屋流入土砂撤去費等助成金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(助成金の請求)
第10条 申請者は、土砂等の撤去、応急修繕及び復旧が完了したときは、崩落土砂及び居住家屋流入土砂撤去費等助成金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。ただし、第7条の規定により申請した際に既に提出している書類については、この限りでない。
[第7条]
(1) 土砂等の撤去、応急修繕及び復旧に係る代金の領収書の写し
(2) 土砂等の撤去、応急修繕及び復旧が完了した状況が確認できる写真
(助成金の交付)
第11条 市長は、請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年9月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成22年4月1日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発生した土砂災害により発生した土砂等の撤去に係る助成金については、第6条の規定にかかわらず、施行日から3月以内に申請しなければならない。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(令和3年7・8月大雨災害等に係る特例)
4 令和3年7月4日から同月13日までの大雨及び令和3年8月8日から同月15日までの大雨又は台風に起因する土砂災害に係る第5条の規定の適用については、同条中「10万円」とあるのは、「50万円」と、第6条第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「6月以内」とする。
附 則(平成27年4月1日告示第286号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日告示第37号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第303号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年9月27日告示第482号)
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この要綱は、令和3年9月27日から施行し、令和3年7月4日以降の申請分から適用する。
附 則(令和3年12月28日告示第573号)
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この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第262号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第59号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、第7条、第9条及び様式第5号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月14日告示第331号)
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この要綱は、令和7年8月1日から施行する。