○出雲市上下水道局低入札価格工事に係る契約不適合責任期間中の現場調査及び報告に関する要領
(平成22年出雲市水道事業管理規程第7号)
改正
平成31年3月25日水道事業管理規程第43号
令和2年3月25日水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 低入札価格調査制度調査対象工事(以下「低入札価格工事」という。)の品質を確保するため、出雲市上下水道局建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成22年水道事業管理規程第6号)第16条第7号に規定する現場調査及び報告を実施するために必要な事項を定める。
(計画書の作成)
第2条 低入札価格工事の請負者(以下「請負者」という。)は、工事目的物の引渡し時に、契約不適合責任を負う期間(以下「契約不適合責任期間」という。)中に行う現場調査に関する計画書(別記様式。以下「計画書」という。)を提出し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。
2 計画書には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。
(1) 調査体制
複数の技術者で行い、最低1名は低入札価格工事に従事した技術者であること。
(2) 調査員の役職、氏名及び保有資格
調査員の保有資格は、低入札価格工事の監理(主任)技術者となり得る資格を有する者であること。ただし、管理者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(3) 調査時期
契約不適合責任期間中、間隔が概ね均等となるよう一定の期間を置くこと。
(4) 調査方法
ア 竣工時に提出した管理図表を用いて、調査結果を対比すること。
イ 橋りょう等近づけない場合は、別途協議すること。
ウ 調査に必要な法的手続を執るとともに、第三者も含めた事故防止措置を行うこと。
(現場調査の実施)
第3条 請負者は、計画書に基づき、契約不適合責任期間中の4月末までに当該年度の具体的な調査日程を報告し、調査を開始する際は5日前までに管理者に事前連絡するものとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、調査に立会いをすることができる。
3 請負者は、調査中に異常があった場合は、直ちに管理者に連絡し、指示を受けて追加調査等を行うものとする。
(報告)
第4条 請負者は、現場調査の結果を、調査終了後10日以内に管理者に報告し、その確認を受けるものとする。この場合において、異常等があった場合は、管理者と協議の上、その指示を受けて対応策を執るものとする。
2 請負者は、契約不適合責任期間の最終年度にあっては、当該年度の報告書とは別に、契約不適合責任期間中の調査結果を取りまとめた全体報告書を作成し、管理者の確認を受けるものとする。
(費用負担)
第5条 現場調査及び報告に要する費用は、すべて請負者の負担とする。
附 則
この要領は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日水道事業管理規程第43号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市水道事業低入札価格工事に係るかし担保期間中の現場調査及び報告に関する要領の一部改正に伴う経過措置)
10 この要領の施行の日の前日までに、この規程による改正前の出雲市水道事業低入札価格工事に係るかし担保期間中の現場調査及び報告に関する要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の出雲市水道事業低入札価格工事に係るかし担保期間中の現場調査及び報告に関する要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月25日水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
現場調査に関する計画書