○神門通り地区街なみ整備助成事業補助金交付要綱
(平成23年4月15日告示第189号)
改正
平成26年4月1日告示第213号
平成27年2月25日告示第64号
令和3年3月29日告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神門通り地区において出雲大社への参詣道として風格のある街なみ形成を促進するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)附属第Ⅱ編第1章イ-16-(9)(以下「総合交付金交付要綱イ-16-(9)」という。)の規定に基づく街なみ整備助成事業を実施し、総合交付金交付要綱イ-16-(9)に規定する施行者に対し、予算の範囲内において補助することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び交付基準)
第2条 補助対象は、別表第1に定める修景基準を原則に整備する事業で、街なみ景観が向上すると認められるものとする。
2 補助の対象となる経費は、総合交付金交付要綱イ-16-(9)に規定する街づくり協定に従って行われる別表第2に掲げる経費のうち、道路及び公園等の公開された空地から眺望できるものに係る経費を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、千円未満を切り捨てるものとする。
(補助の限度額及び制限)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付限度額は、200万円とする。
2 この要綱に基づく補助金の対象となった事業に係る敷地内で行う新規事業は、10年を経過するまでは補助対象としない。また、この要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、以後、その補助対象事業により整備された建築物、建築設備等及びその他に係る補助金については、交付を受けることができない。
3 前2項の規定は、市長が認めた場合は、この限りではない。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 当該事業に要する経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めてはならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(申請事項の変更)
第6条 前条の申請により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が規則第10条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、助成事業が完了したとき(助成事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業完了後1か月以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 助成事業が建築確認を必要とする建築行為の場合は、前項の申請に検査済証又は建築確認通知書の写しを添付しなければならない。
3 第5条第2項の規定は、第1項の報告について準用する。
(消費税仕入控除税額の報告)
第8条 補助事業者は、前条の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、その金額を報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の報告において補助金返還相当額が生ずる場合には、市長の返還命令書(様式第5号)を受けてこれを返還しなければならない。
(財産処分等の制限)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して取り壊し、変更し、使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要であると認めて定めるもの
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日告示第213号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月25日告示第64号)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第174号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項  目 修景基準
建築物 高さおおむね2階建て以下とする。
 屋根切妻等の和風傾斜屋根とし、黒、灰色系の日本瓦とする。
 軒・庇街並みの連続性に配慮し、1階部分には軒・庇を設ける。軒・庇の素材は、上記日本瓦又はこれに調和する素材・デザインのものとする。
 外壁漆喰、板壁、土壁等の自然素材を活用したもの又はこれらをイメージする吹き付け材とし、色彩は自然素材の色を基調としたものとする。
 開口部窓は引き違い窓とし、出入口は和風の引き戸を基本とする。色彩は黒又は茶色とする。また、窓等には必要に応じ、木製格子等を設ける。
 壁面線大幅な後退を行わない。
建築設備等
 建築設備木製格子等、和風の囲障を設けるなどして、街並みに調和するものとする。
 広告物屋外広告物(自動販売機を含む)の提出数、大きさ、色彩、取り付け位置は街並みに調和するものとする。 
 その他 門、塀、柵(住宅)自然素材を用い和風のものとする。
別表第2(第2条関係)
項  目補助対象経費
 住宅等修景費住宅等の新築、増築、改築、大規模な修繕又は大規模な模様替えに係る工事費のうち、外観に係る経費
 建築設備等修景費住宅等の屋外に露出して景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善に係る工事費
 外構修景費門、塀、柵等の整備に要する工事費
 色彩修景費周辺地域と著しく不調和な色彩の住宅等の外観における色彩修景に係る工事費
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第8条関係)