○出雲市中心市街地商業振興イベント開催支援補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第229号)
改正
平成24年7月30日告示第411号
平成25年3月29日告示第166号
平成27年3月31日告示第174号
平成30年3月30日告示第165号
令和3年3月2日告示第112号
令和4年3月16日告示第100号
令和5年3月22日告示第151号
令和6年3月26日告示第248号
(趣旨)
第1条 この要綱は、来訪者の増加による中心市街地の商業振興を目的とし、消費者との交流及び店舗の認知度向上に資するイベントを行う団体に対して、中心市街地商業振興イベント開催支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中心市街地」は、出雲市都市計画マスタープランに掲げる中核都市拠点の対象地域とする。
2 この要綱において「出雲市中心商店街」とは、駅通り商店街、中央通商店街、中町商店街、扇町商店街、本町商店街及び新町商店街をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助対象団体は、おおむね5人以上で構成され、規約等を制定し組織として成り立っており、活動拠点を市内に有する次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 出雲市中心商店街の構成団体が組織する団体
(2) その他市長が特に認める団体
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、中心市街地の商業振興を目的として実施する次の事業とする。
(1) 夢フェスタinいずも
(2) 冬のイルミネーション
(3) その他市長が特に必要と認める事業
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助事業の目的及び内容、補助事業に要する経費その他必要な事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業概要、企画内容、成果及びその成果の測定手段等を記載した事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他特に市長が必要と認める書類
(補助対象経費及び補助額)
第6条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 事業運営に関わるスタッフ等への日当及び費用弁償
(2) 懇親会及び飲食に係る経費
(3) 抽選会や福引等の景品代
(4) 交際費及び慶弔費
(5) 上部団体、他団体等への負担金、補助金等の資金援助
(6) その他市長が不適当と認めるもの
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 出雲市補助金等交付規則第10条に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、概算払により補助金を交付することができる。
(事業の全部又は一部中止の場合の措置)
第9条 気象条件や天変地異等、補助事業者の責めによらない不測の事態により、補助対象事業の全部又は一部が中止となった場合は、既に執行済みの経費又は社会通念上取り消すことができない経費のうち、補助対象経費に係る補助金部分については、その返還を要しない。
(実績報告)
第10条 補助団体は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業の実施状況を記載した補助事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 総評、事業の成果、測定結果等を記載した事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他特に市長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度及び平成25年度の補助金の額)
2 平成24年度分及び平成25年度分における第5条第2項の規定の適用については、同項中「補助対象経費の2分の1以内」を「補助対象事業の事情を勘案し市長が決定した額」とする。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年7月30日告示第411号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行し、改正後の出雲市中心市街地賑わい創出イベント開催支援補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日告示第166号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第174号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第165号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、題名、第1条及び第4条の改正規定、第9条を第11条とする改正規定、第8条の改正規定、同条を第9条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第7条を第8条とし、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、同条を第6条とする改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定並びに附則の次に2様式を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日告示第112号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月16日告示第100号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第151号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第248号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第10条関係)
補助事業実績報告書