○出雲市介護保険サービス事業者等指導要綱
(平成19年出雲市告示第22号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第23条の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼、又は質問若しくは照会に基づく措置として、法第40条に規定する介護給付、法第52条に規定する予防給付及び法第115条の45の3に規定する第一号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係るサービスの内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導について、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び居宅サービス実施者等(以下「介護保険施設等」という。)の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導の対象)
第2条 指導の対象は、次に掲げる介護保険施設等とする。
(1) 法第8条第1項に規定する居宅サービス
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス
(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援
(4) 法第8条第26項に規定する施設サービス
(5) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス
(6) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス
(7) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援
(8) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(9) 法第115条第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(指導の基本方針)
第3条 指導は、介護保険施設等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導の実施形態)
第4条 指導の実施形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 市長が主体となり、指導の対象となる介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
(2) 運営指導 市長が以下の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 一般指導 市長が単独で行うもの。
イ 合同指導 市長が厚生労働省、都道府県又は他市町村と合同で行うもの。
(指導対象の選定)
第5条 指導の対象となる介護保険施設等の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 市長が指定権限を有する介護保険施設等を対象とする。
(2) 運営指導
ア 一般指導 実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう市長が介護保険施設等を選定する。
イ 合同指導 一般指導の対象とした介護保険施設等の中から市長が選定する。
(指導方法)
第6条 指導の方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 市長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設等に対して原則として2月前までに通知する。
イ 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容、高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方法又はオンライン等を活用した動画の配信等による方法で行う。なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。
(2) 運営指導
ア 指導通知 市長は、対象となる介護保険施設等に対し、あらかじめ運営指導の根拠規定及び目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等、当日の進め方等を文書により当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由によりあらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に通知を行うものとする。
イ 指導方法 国が別に定める介護保険施設等運営指導マニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(基準等に規定する運営体制に関する指導及び加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。活用に当たっては、介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
ウ 指導結果の通知 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、介護報酬について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文書によってその旨を通知する。
エ 報告書の提出 市長は、当該介護保険施設等に対して文書で通知した事項については、文書により改善報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 運営指導を実施中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 本市の介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(都道府県等との連携)
第8条 市長は、都道府県又は他市町村と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
(介護保険検査証)
第9条 市長は、指導を行う職員に対し、介護保険検査証(別記様式)を交付するものとする。
2 職員が指導を行う際には、前項に掲げる介護保険検査証を携帯するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日告示第537号)
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この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第166号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日告示第90号)
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この要綱は、令和5年3月29日から施行する。