○出雲市病院事業企業職員給与規程
(平成24年出雲市病院事業管理規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成23年出雲市条例第157号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の額、支給条件及び支給方法を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条に規定する病院事業企業職員をいう。
[条例第2条]
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3のとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で出雲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[別表第3]
第4条 院長の給料月額は、次条の規定に関わらず、医療職給料表(一)の5級の特号給の額のうちから、管理者が定める。この場合において、院長が最高の特号給を受けるに至ったときから長期間を経過したときは、その最高の特号給を超える給料月額を定めることができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、管理者が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が別に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、管理者が別に定める日(以下「昇給日」という。)に、昇給日前における直近の1年間分の人事評価の結果及び昇給日前1年間におけるその者の勤務の状況に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(管理又は監督の地位にある職員のうち、管理者が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)以上の職員で管理者が別に定めるものの第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 前4項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
10 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、出雲市病院事業企業職員就業規程(平成24年出雲市病院事業管理規程第9号。以下「就業規程」という。)第23条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額の支給)
第6条 条例第4条の規定による給料の調整を行う職は、別表第4の職名欄に掲げる職員の占める職とする。
2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第4の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
[別表第4]
3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第4の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
[別表第4]
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 就業規程第23条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 就業規程第23条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第5に掲げる額
[別表第5]
(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第5の2に掲げる額
[別表第5の2]
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。
6 第2項、第3項及び前項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
(給料の支給定日)
第7条 給料の支給定日は、毎月15日とする。ただし、その日が出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年出雲市条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。
(給料の支給方法)
第8条 給料の支給方法については、出雲市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第33号)第3条、第4条及び第5条の規定の例による。
(管理職手当)
第9条 条例第5条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第6に掲げる職員とする。
2 前項の職員に対する管理職手当の月額は、別表第6に掲げる額又はその者の給料月額に同表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
[別表第6]
3 第1項の職員が、一の給与期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第22条の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第21条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合は除く。)
4 この規程に定めるもののほか、管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(初任給調整手当)
第10条 条例第6条の規定により初任給調整手当を支給される医師は、同条に規定する職に採用された医師であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第10条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年(昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第12条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校等で管理者の定めるものを卒業した者にあっては、管理者の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。))内に行われたものとする。
[条例第6条]
第11条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第12条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で管理者が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
[別表第7]
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第7の適用については、当該休職の期間(条例第12条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第7に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると管理者が認めた場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
[別表第7]
4 第10条に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
[第10条]
第13条 条例第6条の規定により初任給調整手当を支給される薬剤師に支給する初任給調整手当の月額は、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条に規定する薬剤師免許を有している期間(薬剤師免許を受けた日からその日の属する年度の末日までの期間については、1年とする。)の区分に応じて別表第8に掲げる額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から支給する。
2 前項に規定するもののほか、薬剤師の初任給調整額の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第14条 初任給調整手当は、第10条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
[第10条]
(扶養手当)
第15条 扶養手当の月額は、条例第7条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、条例第7条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円とする。
2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を扶養親族届(様式第1号)に記載して管理者に提出しなければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第7条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
[条例第7条第2項第2号] [第4号]
4 管理者は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が要件を備えているかどうかを確かめて、届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
5 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
6 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明することができる書類の提出を求めることができる。
7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
8 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等で第3項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち当該期間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第17条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第21条の規定により給与を減額される場合
[条例第21条]
(2) 地公法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
(3) 育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額される場合
第18条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
(1) 地公法第29条第1項の規定により停職を命ぜられた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合
(4) 出雲市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和4年出雲市条例第25号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業をした場合
(5) 出雲市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年出雲市条例第26号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第2条の規定により配偶者同行休業をした場合
(地域手当)
第19条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第20条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
2 新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
[条例第9条]
3 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
4 管理者は、職員から第2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[条例第9条]
5 管理者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
6 管理者は、第4項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿に記載するものとする。
7 第2項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
8 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第2項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第9条]
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
10 管理者は、現に住居手当を受けている職員が条例第9条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[条例第9条]
11 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
12 住居手当は、職員が第18条各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
[第18条各号]
13 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(通勤手当)
第21条 条例第10条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と事業所との間を往復することをいう。
[条例第10条]
2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規程に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
[条例第10条]
3 条例第10条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
[条例第10条]
4 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
[条例第10条]
第22条 職員は、新たに条例第10条の職員たる要件を具備するに至った場合及び現に通勤手当の支給を受けている職員について住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届(様式第3号)によりその通勤の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。
[条例第10条]
2 通勤手当の支給を受けていた職員がその要件を欠くに至った場合は、前項の例により速やかに管理者に届け出なければならない。
第23条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[条例第10条]
2 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める通勤手当認定簿に記載するものとする。
第24条 条例第10条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
[条例第10条各号]
(1) 住居又は勤務場所のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 障害のため歩行することが著しく困難な職員
第25条 通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第26条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(就業規程第24条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
[就業規程第24条]
第27条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第10条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に掲げる交通機関等の区分に応じ定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「運賃等相当額」という。)。
ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
ウ 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額
(2) 前項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 条例第10条第2号に掲げる職員 その者の通勤距離により、次に定める区分に応ずる額(育児短時間勤務職員等、在宅勤務等手当を支給される職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、次の各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額)
ア 片道2キロメートル以上4キロメートル未満 3,300円
イ 片道4キロメートル以上6キロメートル未満 4,900円
ウ 片道6キロメートル以上8キロメートル未満 6,500円
エ 片道8キロメートル以上10キロメートル未満 8,100円
オ 片道10キロメートル以上12キロメートル未満 9,900円
カ 片道12キロメートル以上15キロメートル未満 11,300円
キ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 13,000円
ク 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 15,300円
ケ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,800円
コ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,900円
サ 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,500円
シ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 23,300円
ス 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 23,900円
セ 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 24,100円
ソ 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 24,300円
タ 片道60キロメートル以上 24,500円
(4) 条例第10条第3号に掲げる職員 次に掲げる額
ア 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 第1号及び第2号に定める額(第1号に規定する「1か月当たりの運賃等相当額」及び第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
イ 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が第3号に定める額以上である職員(アに掲げる職員を除く。) 第1号に定める額
ウ 条例第10条第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が第2号に定める額未満である職員(アに掲げる職員を除く。) 第2号に定める額
(5) 通勤の実情に変更を生ずる職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で前号で定めるもののうち、条例第10第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(同号、第7号及び第8号において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が第8項で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、同条第1号の規定にかかわらず、次に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該定める額とする。
ア 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、管理者が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第8号において「特別料金等相当額」という。)
イ アに掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
(7) 前号の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第10第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして管理者が別に定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して管理者が別に定める職員に限る。)その他前号の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして第8項で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
(8) 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第27項第1項第3号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項第1号、第6号及び第7号の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
第28条 条例第10条第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない市の所有(借用を含む。)に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
第29条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第7条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第22条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 次の各号に掲げる通勤手当は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る最初の月の支給日に支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第27条第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
[第27条第1号]
(2) 職員が第27条第1号及び第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第30条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条に定める事実が生ずるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第22条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第31条 通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮した額を返納させるものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の職員たる要件を欠くに至った場合
[条例第10条]
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 前項で返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第27条第3号アに掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び第27条第4号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなったときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 前号イに掲げる場合 管理者の定める額
第32条 この規程において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他管理者の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第33条 支給単位期間は、第30条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
[第30条第1項]
2 月の中途において休職を命ぜられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第34条 条例第10条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
[条例第10条]
第35条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
[条例第10条]
(単身赴任手当)
第36条 単身赴任手当の月額は、3万円(最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額)とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
第37条 条例第11条第1項の管理者が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第38条 条例第11条第1項本文及びただし書の管理者が定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第39条 条例第11条第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社その他管理者がこれに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者から引き続き条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他第37条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)には、条例第11条第1項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、条例第11条第2項の同条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、第37条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員
(2) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、第37条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することになった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別な事情により、当該異動又は事業所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事業所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事業所に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
[第38条]
(4) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、第37条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、管理者の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転した後、管理者の定める特別な事情により、当該異動又は事業所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は事業所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する事業所に通勤することが第38条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する事業所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[第38条]
(6) 前各号の規定中「事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い」とあるのを「国家公務員、他の地方公共団体の公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第1条に規定する土地開発公社その他管理者がこれに準ずる法人であると認めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は事業所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)
(7) その他条例第11条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員
第40条 職員の配偶者が単身赴任手当又は、国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第41条 新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める単身赴任届により、配偶者等との別居の状態等を速やかに管理者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住所、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
[条例第11条]
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第42条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[条例第11条]
2 管理者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
第43条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第41条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第44条 管理者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[条例第11条]
2 管理者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状態等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第45条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。
第46条 単身赴任手当は、職員が第18条各号の一に該当するときは、その期間中支給されないものとする。
[第18条各号]
(1) 停職処分を受けた場合
(2) 専従許可を与えられた場合
(3) 育児休業承認を受けた場合
(在宅勤務等手当)
第46条の2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
2 条例第11条の2で管理者が定める場所は、次に掲げる場所とする。
[条例第11条の2]
(1) 介護する親族の居住する住居
(2) 前号のほか、管理者が認めるもの
3 条例第11条の2で管理者が定める時間は、次に掲げる時間とする。
[条例第11条の2]
(1) 就業規程第28条の3に規定する時間外勤務代休時間又は同規程第30条第1項に規定する休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
[就業規程第28条の3] [第30条第1項]
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
4 条例第11条の2で管理者が定める期間は、3か月とする。
[条例第11条の2]
5 管理者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第11条の2に規定する勤務(以下この項及び次項において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同条の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
[条例第11条の2]
6 管理者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
7 職員が新たに条例第11条の2の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同条に規定する管理者が別で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
[条例第11条の2]
(特殊勤務手当)
第47条 条例第12条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表第9のとおりとする。
2 月を単位にして手当の額が定められている特殊勤務手当(以下この項において「月額の手当」という。)を定年前再任用短時間勤務職員に対して支給する場合は、前項の規定にかかわらず、当該月額の手当の額に就業規程第23条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(時間外勤務手当)
第48条 時間外勤務手当は、勤務1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした(この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。)次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。
[条例第20条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外に勤務した勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」と、「100分の135」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第25条及び第27条の2の規定により、割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合で乗じて得た額を時間外手当として支給する。
(1) 次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、当該休日の正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に当該休日に勤務した時間(休日勤務手当が支給される時間に限る。)を加えた時間に達するまでの時間
(2) 就業規程第25条及び第27条の2の規定により勤務時間を割り振られた職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないもの(前号に該当する職員を除く。) 割振り変更前の正規の勤務時間を超え、38時間45分に達するまでの時間
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[条例第20条]
5 就業規程第28条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[就業規程第28条の3第1項] [条例第20条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第49条 休日勤務手当は、勤務1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。
[条例第20条]
(夜間勤務手当)
第50条 夜間勤務手当は、勤務1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を支給する。
[条例第20条]
(宿日直手当)
第51条 宿日直手当は、その勤務1回につき、医師にあっては21,000円、医師以外の職員にあっては4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、医師にあっては10,500円、医師以外の職員にあっては2,200円とする。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第52条 管理職員特別勤務手当の額は、別表第10に掲げる加算割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。
[別表第10]
(1) 100分の13以上 8,000円
(2) 100分の12以下 6,000円
2 勤務に従事した時間が6時間を超える勤務にあっては、前項に規定する額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 管理者は、管理職員特別勤務記録簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
(期末手当)
第53条 条例第18条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第18条]
(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 未帰還職員
(5) 専従許可を受けている職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、出雲市職員の育児休業等に関する条例(平成17年出雲市条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
(8) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
2 条例第18条後段の管理規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[条例第18条]
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(管理者が別に定める者に限る。)となったもの
3 基準日前1か月以内においてこの規程の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日の最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
6 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
7 期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合は、別表第10のとおりとする。
[別表第10]
8 第4項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
9 国又は地方公共団体の機関の廃止、業務の移管その他管理者が定める事由により国又は他の地方公共団体の職員が基準日以前6か月以内の期間においてこの規程の適用を受ける職員となった場合においては、それらの職員として在職した期間は、前項に規定する在職期間とみなす。
10 第8項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)第5条第2項に規定する算出率をいう。第56条第11項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(7) 出雲市職員の修学部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第23号。以下「修学部分休業条例」という。)第2条の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(8) 出雲市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年出雲市条例第24号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
11 公務傷病等による休職者(第60条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
第54条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第18条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
[条例第18条]
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
2 前項及び次条(これらの規定を第56条第7項及び第61条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
3 前条第9項に規定する国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
第55条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第56条 条例第19条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第7項において準用する第54条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第19条]
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第53条第1項第3号から第5号まで、第7号又は第8号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第19条後段の規定により管理者が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
[条例第19条]
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する者
(2) 第53条第2項第2号又は第3号に該当する者
[第53条第2項第2号] [第3号]
3 第53条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
[第53条第3項]
4 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が第1項及び第2項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に対して支給する勤勉手当の額の総額は、管理者に所属する当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額を、管理者が第1項及び第2項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に対して支給する勤勉手当の額は、管理者に所属する当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額を、それぞれ超えてはならない。
5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
6 第53条第7項の規定は、第4項の勤勉手当基礎額について準用する。
[第53条第7項]
7 前2条の規定は、条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第54条中「条例第18条」とあるのは「条例第19条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(条例第19条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。)以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
8 第4項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。
9 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月以上 | 100分の100
|
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95
|
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90
|
4か月15日以上5か月未満
| 100分の80
|
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70
|
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60
|
3か月以上3か月15日未満
| 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40
|
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満
| 100分の15
|
15日以上1か月未満 | 100分の10
|
15日未満 | 100分の5 |
0日
| 0 |
10 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
11 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第53条第1項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第53条第10項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第21条の規定により給与を減額された期間
[条例第21条]
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から就業規程第27条の2に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 就業規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規程第35条]
(7) 就業規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
[就業規程第35条]
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 修学部分休業条例第2条の規定のよる修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 高齢者部分休業条例第2条の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
12 第53条第10項の規定は、前項に規定するこの規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第53条第10項]
13 前項の期間の算定については、第11項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
14 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の133.5以上100分の172.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の108.5以上100分の133.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の103.5未満
15 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。
16 第14項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。
17 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49.3超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.3
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の49.3未満
18 第15項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。
19 その他職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給料の支給)
第57条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 給与期間中給料の支給定日後において、新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
5 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
6 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。
7 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
8 前項の規定にかかわらず職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
9 前項の規定により支給を受けようとする職員は、給与繰上げ支給申請書を管理者に提出しなければならない。
10 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職(地公法第29条第1項の規定による停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により復職した場合
11 給与期間の初日から引き続いて休職を命じられ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をし、配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第58条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定による解雇予告手当は、解雇と同時に支給する。
(手当の支給)
第59条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、それぞれ別に定める命令簿により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当については、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、在宅勤務等手当及び管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合は第7条第2項の規定を準用する。
[第7条第2項]
4 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、在宅勤務等手当及び宿日直手当は、職員が第8条の規定によりその例によることとされている出雲市一般職の給与に関する条例施行規則第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、前項の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(給与の減額)
第60条 職員が勤務しないときは、就業規程第28条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
[就業規程第28条の3第1項] [条例第20条]
2 前項の減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料、地域手当及び特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、時間外勤務の場合の例による。
(休職者の給与)
第61条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その期間が満1年に達するまで給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地公法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 前2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、条例第18条及び第19条に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1項に該当して地公法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、条例第18条及び第19条の規定により管理者が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、管理者が別に定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第54条第1項及び第55条の規定を準用する。この場合において、第54条第1項中「条例第18条」とあるのは、「第60条第6項」と読み替えるものとする。
第62条 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、当該職員には、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替)
第63条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除等)
第63条の2 職員に給与を支給する際、次に掲げるものの額に相当する額を控除して、これを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 島根県市町村職員共済組合が取り扱う生命保険及び個人年金の保険料、貸付金償還金、物資購入代金並びに貯金の積立金
(2) 島根県市町村職員互助会の掛金
(3) 全国市長会が取り扱う生命保険及び損害保険の保険料並びに個人年金共済の掛金
(4) 生活協同組合全国都市職員災害共済会が取り扱う火災共済の共済掛金
(5) 出雲市職員共済会の会費
(6) 団体取扱契約に係る生命保険、損害保険及び個人年金の保険料
(7) 地方公務員法第53条の規定により登録された職員団体(以下「職員団体」という。)の組合費
(8) 出雲市職員共済会が取り扱う購買代金及び貸付金償還金
(9) 職員団体が取り扱う購買代金、貸付金償還金及び預金の積立金
(10) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、管理者が認めるもの
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が適用を受けていた出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する給料表が次の表の左欄に掲げる給料表であった職員の施行日における給料表は,当該給料表に対応する同表の右欄に定める給料表とし,施行日における職務の級及び号給は,施行日の前日に受けていた職務の級及び号給と同一の職務の級及び号給とする。
給与条例別表第1行政職給料表 | 別表第1行政職給料表 |
給与条例別表第2医療職給料表 | 別表第2医療職給料表 |
3 前項の規定による給料表の切替えは,別に発令しない限り,施行日においてこの規定によりそれぞれ発令したものとみなす。
4 この規程の施行日の前日までに給与条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 出雲市職員の定年等に関する条例(平成17年出雲市条例第26号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 出雲市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 前2項に規定するもののほか、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年出雲市条例第21号)第1条による改正前の出雲市職員の定年等に関する条例(平成17年出雲市条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する経過措置については、出雲市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年出雲市条例第41号)の適用を受ける者の例による。
8 第5項の規定の適用を受ける職員に対する第6条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附 則(平成25年3月29日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日病院事業管理規程第3号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日病院事業管理規程第4号)
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この規程は、平成26年12月19日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月19日病院事業管理規程第1号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項、第19条及び第36条の改正規定 平成29年4月1日
(2) 第55条第2項の改正規定 平成28年4月1日
2 この規程による改正後の第53条及び第56条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の第53条及び第56条の規定を適用する場合においては、改正前の第53条及び第56条の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第53条及び第56条の規定による内払とみなす。
附 則(平成28年12月16日病院事業管理規程第4号)
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この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和元年8月13日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第6号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日病院事業管理規程第9号)
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この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日病院事業管理規程第10号)
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この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日病院事業管理規程第11号)
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この規程中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日病院事業管理規程第4号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日病院事業管理規程第12号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日病院事業管理規程第1号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第56条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年3月20日病院事業管理規程第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される出雲市病院事業企業職員給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される出雲市病院事業企業職員給与規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、出雲市病院事業就業規程第23条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規定による改正後の出雲市病院事業企業職員給与規程第6条第3項並びに第56条第14項から第17項まで及び同条19項の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規定による改正後の出雲市病院事業企業職員給与規程第6条第3項及び第4項、第27条第1項第3号並びに第53条第3項の規定を適用する。この場合において、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間については第6条第4項第2号中「別表第5の2」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。
6 出雲市病院事業企業職員給与規程第5条第2項から第9項まで、第15条、第19条及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
附 則(令和6年1月1日病院事業管理規程第14号)
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(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第7の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規程第53条及び第56条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年1月1日病院事業管理規程第2号)
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1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の出雲市病院事業企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第7の規定は令和6年4月1日から、改正後の給与規程第53条及び第56条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の出雲市病院事業企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年4月1日病院事業管理規程第4号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第54条第1項第3号、同条同項第4号、第55条第1項第1号及び同条第3項第1号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びに刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7年条例第27号)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この規程による改正後の出雲市病院事業企業職員給与規程第55条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(号給の切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において出雲市病院事業企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与規程第15条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第5条第2項第5号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
6 改正後給与規程第27条第1項第7号の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表 ア 医療職給料表(一)
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | 596,100 |
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | 602,100 | |
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | 607,400 | |
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | 611,900 | |
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | 615,900 | |
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | 619,400 | |
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | 622,400 | |
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | 625,200 | |
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | ||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | ||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | |||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | |||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | |||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | |||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | |||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | |||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | |||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | |||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | |||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | |||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | |||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | |||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | |||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | |||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | |||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | |||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | |||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | |||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | |||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | |||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | |||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | |||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | |||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | |||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | |||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | |||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | |||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | |||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | |||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | |||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | |||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | |||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | |||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | |||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | |||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | |||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | |||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | |||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | |||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | |||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | |||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | |||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | |||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | |||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | |||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | |||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | |||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | |||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | |||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | |||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | |||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | |||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | |||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | |||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | |||
66 | 483,800 | 542,300 | ||||
67 | 484,400 | 543,200 | ||||
68 | 484,900 | 544,100 | ||||
69 | 485,400 | 544,900 | ||||
70 | 485,900 | 545,800 | ||||
71 | 486,400 | 546,700 | ||||
72 | 486,900 | 547,600 | ||||
73 | 487,300 | 548,400 | ||||
74 | 487,800 | |||||
75 | 488,200 | |||||
76 | 488,700 | |||||
77 | 489,200 | |||||
78 | 489,800 | |||||
79 | 490,400 | |||||
80 | 490,800 | |||||
81 | 491,300 | |||||
82 | 491,900 | |||||
83 | 492,500 | |||||
84 | 493,000 | |||||
85 | 493,500 | |||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
特1 | 541,000 | |||||
特2 | 596,000 | |||||
特3 | 651,000 | |||||
特4 | 706,000 | |||||
特5 | 761,000 | |||||
特6 | 818,000 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
備考
1 この表は、医師である職員に適用する。
2 この表の5級の特1号給から特5号給までの号給は、院長のみに適用する。
イ 医療職給料表(二)
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | ||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | ||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | ||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | ||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | ||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | ||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | ||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | ||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | ||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | ||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | ||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | ||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | |||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | |||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | |||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | |||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | |||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | |||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | |||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | |||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | ||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | ||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | ||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | ||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | ||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | ||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | ||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | ||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | ||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | ||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | ||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | ||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | ||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | ||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | ||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | ||||
102 | 298,100 | 336,000 | |||||
103 | 298,300 | 336,400 | |||||
104 | 298,600 | 336,600 | |||||
105 | 298,900 | 336,800 | |||||
106 | 337,200 | ||||||
107 | 337,600 | ||||||
108 | 338,000 | ||||||
109 | 338,200 | ||||||
110 | |||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士及び介護福祉士である職員に適用する。
ウ 医療職給料表(三)
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 |
備考 この表は、助産師、看護師及び准看護師である職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
行政職給料表級別基準職務表
級 | 基準職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする主事の職務 |
3級 | 副主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 |
2 主任の職務 | |
5級 | 1 課長補佐の職務 |
2 困難な業務を分掌する係長の職務 | |
3 主幹の職務 | |
6級 | 1 課長の職務 |
2 主査の職務 | |
7級 | 1 事務局長の職務 |
2 事務局次長の職務 | |
8級 | 経験を必要とする事務局長の職務 |
医療職給料表(一)級別基準職務表
級 | 基準職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 医長、副センター長補佐又は内視鏡センター長の職務 |
3級 | 診療部長、副センター長又は副診療部長の職務 |
4級 | 統括副院長、副院長、センター長、室長又は経験を必要とする診療部長の職務 |
5級 | 院長又は経験を必要とする統括副院長の職務 |
医療職給料表(二)級別基準職務表
級 | 基準職務 |
1級 | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士又は介護福祉士の職務 |
2級 | 薬剤師の職務又は高度の技術若しくは経験を必要とする栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士若しくは介護福祉士の職務 |
3級 | 副主任薬剤師、副主任栄養士、副主任診療放射線技師、副主任臨床検査技師、副主任理学療法士、副主任作業療法士、副主任言語聴覚士、副主任視能訓練士、副主任臨床工学技士又は副主任介護福祉士の職務 |
4級 | 主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士又は主任介護福祉士の職務 |
5級 | 副科長又は技師長の職務 |
6級 | 医療技術部長又は科長の職務 |
医療職給料表(三)級別基準職務表
級 | 基準職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 助産師、看護師又は高度の技術若しくは経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 副主任助産師、副主任看護師又は准看護師副主任の職務 |
4級 | 主任助産師、主任看護師又は准看護師主任の職務 |
5級 | 看護師長又は副看護師長の職務 |
6級 | 副院長、看護部長又は副看護部長の職務 |
別表第4(第6条関係)
職名 | 調整数 |
画像検査科長、臨床検査科長、リハビリテーション技術科長、副科長、技師長、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士、副主任診療放射線技師、副主任臨床検査技師、副主任理学療法士、副主任作業療法士、副主任言語聴覚士、副主任視能訓練士、副主任臨床工学技士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士 | 1.0 |
別表第5(第6条関係)
給料の調整基本額表
医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
別表第5の2(第6条関係)
給料の調整基本額表
医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
別表第6(第9条関係)
管理職手当を支給する職員及び支給月額(支給割合)
別表第3の区分 | 職員 | 支給月額(支給割合) |
行政職給料表級別標準職務表の適用を受ける職員 | 8級の職員(管理者が指定する事務局長又はこれに相当する職務従事者) | 79,900円 |
8級の職員(上記以外の事務局長又はこれに相当する職務従事者) | 75,200円 | |
7級の職員(管理者が指定する事務局長又はこれに相当する職務従事者) | 79,900円 | |
7級の職員(上記以外の事務局長又はこれに相当する職務従事者) | 75,200円 | |
7級の職員(管理者が指定する事務局次長)
| 66,400円 | |
7級の職員(上記以外の事務局次長) | 62,000円 | |
6級の職員(課長) | 54,000円 | |
6級の職員(主査) | 45,700円 | |
5級の職員(課長補佐) | 35,600円 | |
医療職給料表(一)級別標準職務表の適用を受ける職員 | 5級の職員 | 100分の18以内(管理者が定める職員にあっては100分の20) |
4級の職員 | 100分の16以内(管理者が定める職員にあっては100分の18) | |
3級の職員 | 100分の13以内 | |
2級の職員 | 100分の12以内 | |
医療職給料表(二)級別標準職務表の適用を受ける職員 | 6級の職員 | 100分の12以内 |
5級の職員(副科長) | 100分の10以内 | |
医療職給料表(三)級別標準職務表の適用を受ける職員 | 6級の職員 | 100分の12以内(副院長及び看護部長にあっては100分の14以内) |
5級の職員(看護師長) | 100分の10以内 |
[別表第3]
別表第7(第12条関係)
期間の区分 | 初任給調整手当の額 |
1年未満 | 310,000円 |
1年以上2年未満 | 310,000円 |
2年以上3年未満 | 310,000円 |
3年以上4年未満 | 310,000円 |
4年以上5年未満 | 310,000円 |
5年以上6年未満 | 310,000円 |
6年以上7年未満 | 310,000円 |
7年以上8年未満 | 310,000円 |
8年以上9年未満 | 310,000円 |
9年以上10年未満 | 310,000円 |
10年以上11年未満 | 310,000円 |
11年以上12年未満 | 310,000円 |
12年以上13年未満 | 310,000円 |
13年以上14年未満 | 310,000円 |
14年以上15年未満 | 310,000円 |
15年以上16年未満 | 310,000円 |
16年以上17年未満 | 306,700円 |
17年以上18年未満 | 303,400円 |
18年以上19年未満 | 300,100円 |
19年以上20年未満 | 296,800円 |
20年以上21年未満 | 293,500円 |
21年以上22年未満 | 281,500円 |
22年以上23年未満 | 268,000円 |
23年以上24年未満 | 254,500円 |
24年以上25年未満 | 241,000円 |
25年以上26年未満 | 227,500円 |
26年以上27年未満 | 210,500円 |
27年以上28年未満 | 193,500円 |
28年以上29年未満 | 176,500円 |
29年以上30年未満 | 159,500円 |
30年以上31年未満 | 142,000円 |
31年以上32年未満 | 124,500円 |
32年以上33年未満 | 107,000円 |
33年以上34年未満 | 87,000円 |
34年以上35年未満 | 67,000円 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第8(第13条関係)
期間の区分 | 初任給調整手当の額 |
1年未満 | 50,000円 |
1年以上2年未満 | 45,000円 |
2年以上3年未満 | 40,000円 |
3年以上4年未満 | 35,000円 |
4年以上5年未満 | 30,000円 |
5年以上6年未満 | 25,000円 |
6年以上7年未満 | 20,000円 |
7年以上8年未満 | 15,000円 |
8年以上9年未満 | 10,000円 |
9年以上10年未満 | 5,000円 |
別表第9(第47条関係)
手当の種類 | 手当支給の対象となる職員等 | 手当の額 |
医師特別調整手当 | 月単位で医師の役職に応じて支給 | 院長 90,000円 |
統括副院長 85,000円 | ||
副院長 80,000円
|
||
診療部長 70,000円 | ||
副診療部長 60,000円 | ||
医長 50,000円 | ||
医療業務調整手当 | 医師の診療実績等に応じて支給 | 時間外勤務:別に定める。 |
オンコール対応:別に定める。 | ||
救急医療業務:別に定める。 | ||
新規入院患者:別に定める。 | ||
放射線手当 | 放射線検査の補助業務に従事した職員 | 1回につき 100円 |
夜間看護等手当 | 看護師、准看護師又は介護福祉士である職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した場合 | 1回につき、次に掲げる区分に応じて定める額
(1)その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円 (2)その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額 ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円 イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円 ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円 ②1月の勤務日数のうち上記①の対象となる日数が100分の85以上となる場合 ①の(1)については1回につき6,000円、①の(2)については1回につき3,000円を加算する。 |
待機手当 | 医療職給料表の適用を受ける職員のうち管理者が業務内容に応じて、あらかじめ勤務時間以外に自宅等で待機することを命じた職員 | 1回につき、次に掲げる区分に応じて定める額
(1)午後5時15分から翌日午前8時30分までの待機の場合 2,000円 (2)午前8時30分から午後5時15分までの待機の場合 ア 第51条ただし書に規定する宿日直手当の支給を受ける場合 1,000円 イ 第51条ただし書に規定する宿日直手当の支給を受けない場合 2,000円 |
病院業務従事手当 | 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、条例第5条の規定により管理職手当が支給される職員が、正規の勤務時間以外において、管理者が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事した場合 | 1時間につき 3,000円 |
別表第10(第52条、第53条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 8級、7級及び6級の職員 | 100分の15 |
5級及び4級の職員 | 100分の10(管理者が別に定める職員にあっては100分の12以内) | |
3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 5級、4級及び3級の職員 | 100分の15(管理者が別に定める職員にあっては100分の20以内) |
2級の職員 | 100分の10 | |
1級の職員(管理者が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(二) | 6級の職員 | 100分の15 |
5級の職員 | 100分の10 | |
4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 6級の職員 | 100分の15 |
5級の職員 | 100分の10 | |
4級及び3級の職員 | 100分の5 |