○出雲市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則
(平成23年出雲市規則第122号)
改正
平成28年3月31日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(平成23年出雲市条例第140号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特定用途制限地域内の建築に関する許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項1の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
(2) その他市長が必要と認める書類
(許可の決定等)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、許可又は不許可の決定をし、当該申請書を提出した者に対し、特定用途制限地域内の建築に関する許可等決定通知書(様式第2号)に前条の申請書の副本を添えて通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)