○出雲市企業立地促進条例施行規則
(平成24年出雲市規則第28号)
改正
平成24年9月21日規則第61号
平成26年6月26日規則第45号
平成28年3月31日規則第51号
平成29年3月31日規則第16号
令和3年3月1日規則第14号
令和4年2月18日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、出雲市企業立地促進条例(平成24年出雲市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業種)
第2条 条例第3条第1項第1号の規則で定める事業は、次の各号に定める業種に属する事業とする。
(1) 製造業
(2) ソフト産業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、機械設計業、エンジニアリング業、デジタルコンテンツ業、コールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、広告代理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、デザイン業、経営コンサルタント業、物流センター、テレワークセンター、研修所等の人材育成施設、知的財産活用事務所及びその他産業支援サービス業のうち市長が特に認める事業をいう。)
(3) 運輸業(長浜中核工業団地、東部工業団地、坂田工業団地又は斐川西工業団地に立地する場合に限る。)
(4) その他市長が特に認める業種
(立地規模の基準)
第3条 条例第3条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。ただし、斐川企業化支援貸工場の入居企業が、貸工場退去後に最初の立地を行う場合には、これを課さない。
(1) 前条第1号に掲げる業種の場合は、次のア及びイに掲げる基準に適合すること。ただし、次号及び第4号のいずれかに該当する場合を除く。
ア 企業の立地を行うために必要な投下固定資本(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋又は償却資産をいう。以下同じ。)の取得に要する経費の総額(以下「投下固定資本額」という。)が3億円以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常時雇用される従業員(市内の工場又は事業場に勤務する雇用期間の定めのない従業員及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号の継続雇用制度により雇用される従業員(同条第2項の規定により導入されたとみなされる継続雇用制度により雇用される従業員を含む。)で市長が認めるもの。以下「常用従業員」という。)の数が10人以上であること。
(2) 前条第1号に掲げる業種のうち、資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の場合(島根県企業立地促進条例施行規則(平成4年島根県規則第43号。以下「県規則」という。)別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)は、次のア及びイに掲げる基準に適合すること。ただし、第4号に該当する場合を除く。
ア 企業の立地を行うために必要な投下固定資本額が5,000万円以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常用従業員の数が5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人)以上であること。
(3) 前条第3号に掲げる業種であって、長浜中核工業団地に立地する場合は、次のア及びイに掲げる基準に適合すること。
ア 企業の立地を行うために必要な投下固定資本額が3億円(資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)にあっては5,000万円)以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常用従業員の数が10人(資本金が3億円以下又は常用従業員の数が300人以下の企業(県規則別表1の項から3の項までのいずれかに該当する場合を除く。)にあっては5人(登記上、県内に本拠を置く企業(発行済株式又は出資価額の所有割合が最も大きい企業又は個人が県外に本拠を置く場合を除く。)が事業の拡大を行う場合にあっては、3人))以上であること。
(4) 前条第1号、第3号又は第4号に掲げる業種であって、東部工業団地、坂田工業団地及び斐川西工業団地のいずれかに立地する場合は、次のア及びイに掲げる基準に適合すること。
ア 企業の立地を行うために必要な投下固定資本額が5,000万円以上であること。
イ 企業の立地に伴い新たに増加する常用従業員の数が3人以上であること。
(5) 前条第2号に掲げる業種の場合は、企業の立地に伴い新たに増加する常用従業員の数が5人以上であること。
(6) 前条第4号に掲げる業種の場合の基準は、市長が別に定める。
(適正な土地利用の確保に関する基準)
第4条 条例第3条第1項第5号の規則で定める基準は、立地計画に係る工場の設置場所が次のいずれかに該当することが確認されていることとする。
(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
(3) 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第5条第3項第1号に規定する工業等導入地区
(4) 前3号に掲げるものに準ずる地区又は地域として市長が認めるもの
(認定の申請)
第5条 条例第3条第3項の規定による申請は、立地計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 条例第3条第1項に規定する計画を記載した書類
(2) 立地する工場又は事業場(以下「工場等」という。)の位置図、設計図及び施設の配置図
(3) 法人の登記事項証明書及び定款
(4) 申請前3年間の各事業年度の損益計算書及び貸借対照表
(5) 操業後3年間の収支の見込みを記載した書類
(6) 常用従業員の名簿
(7) その他市長が必要と認める書類
(認定の通知)
第6条 市長は、条例第3条第1項の規定により立地に関する計画を認定したときは、当該企業に対して立地計画認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(計画の変更の申請)
第7条 条例第4条第2項により準用する条例第3条第3項の規定による認定計画の変更申請は、立地計画変更認定申請書(様式第3号)を市長に提出することにより行なわなければならない。
2 前項の申請書には、第5条第2項各号に掲げる書類のうち当該変更に関わるものを添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請を認定したときは、立地計画変更認定通知書(様式第4号)を認定企業に対して交付するものとする。
(認定の取消し)
第8条 市長は、条例第6条の規定により認定を取り消したときは、立地計画認定取消通知書(様式第5号)を認定を取り消した企業に対して交付するものとする。
(届出)
第9条 条例第8条第1項の規定による届出は、それぞれ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 操業開始届(様式第6号)
(2) 操業休止(廃止)届(様式第7号)
(地位の承継)
第10条 条例第9条の規定により認定企業の地位を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、事由が発生した日から起算して1か月以内に認定承継申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、認定承継承認通知書(様式第9号)を承継申請者に対して交付するものとする。
(覚書の交換)
第11条 市及び認定企業は、必要に応じ、工場等の周辺地域の環境の整備及び保全に関する事項、円滑な立地を図るための支援の内容、遵守事項等について申合せを行い、これを確認する文書を交換することができる。
2 認定企業は、公害の発生のおそれのある施設若しくは設備を設置し、又は材料を使用しようとするときは、あらかじめ市その他の関係者との間で、公害防止の措置の具体的内容について申合せを行い、これを確認する文書を交換するものとする。
(認定審査会)
第12条 市長は、第5条第1項又は第7条第1項の規定により申請書が提出されたときは、条例第3条第1項に規定する要件を審査するため、立地計画認定審査会を置き、その意見を求めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(出雲市斐川地域における企業立地促進に関する条例施行規則の廃止)
2 出雲市斐川地域における企業立地促進に関する条例施行規則(平成23年出雲市規則第106号)は、廃止する。
附 則(平成24年9月21日規則第61号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年6月26日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請された立地計画について適用し、同日前に申請された立地計画については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第1号ア及びイ並びに同条第2号イの規定は、令和3年4月1日以後に申請された立地計画について適用し、同日前に申請された立地計画については、なお従前の例による。
附 則(令和4年2月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
立地計画認定申請書
立地計画認定申請書

様式第2号(第6条関係)
立地計画認定通知書
立地計画認定通知書

様式第3号(第7条関係)
立地計画変更認定申請書
立地計画変更認定申請書

様式第4号(第7条関係)
立地計画変更認定通知書
立地計画変更認定通知書

様式第5号(第8条関係)
立地計画認定取消通知書
立地計画認定取消通知書

様式第6号(第9条関係)
操業開始届
操業開始届

様式第7号(第9条関係)
操業休止(廃止)届
操業休止(廃止)届

様式第8号(第10条関係)
認定承継申請書
認定承継申請書

様式第9号(第10条関係)
認定承継承認通知書
認定承継承認通知書