○出雲市における島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱
(平成23年出雲市告示第438号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、島根県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)が無担保・無保証人で債務保証し代位弁済を行ったものについて市が補償を行うことにより、農業者への資金融通の円滑化を図ることを目的とする。
(損失補償契約)
第2条 市は、基金協会を相手方として、基金協会が債務の保証を行った農業者がその債務を履行しないときに代位弁済した額の一部について、市が補償する旨を定める契約を締結するものとする。
(損失補償対象経営体及び対象資金等)
第3条 損失補償の対象経営体、対象資金及び対象となる無担保・無保証人での債務保証引受限度額(以下「対象債務保証引受限度額」という。)は、別表のとおりとする。
[別表]
(損失補償対象債務保証)
第4条 損失補償の対象となる債務保証は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 基金協会が前条の対象経営体が借り入れる対象資金について、無担保・無保証人により保証を引き受けたもの
(2) 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づく農林漁業信用基金による保証保険に付したもの
(損失補償額の算出)
第5条 損失補償額は、基金協会が行った代位弁済について、本事業の対象となる経営体ごとに次の方法により算出したものとする。ただし、損失補償金の請求までに得た求償権による回収金のうち損失補償の対象となる額は控除する。
代位弁済額×(1-債務保証に付した保証保険割合)×負担割合
(損失補償対象期間)
第6条 この要綱に基づく損失補償の対象となる期間は、第2条に基づく契約に定めるものとする。
[第2条]
(負担割合)
第7条 損失補償の市の負担割合は、30分の6とする。
(損失補償の方法)
第8条 損失補償は、次の方法により行う。
(1) 基金協会は、第5条により算出した損失補償額を、農業信用基金協会債務保証強化事業損失補償金交付申請書(様式第1号)により市に提出する。
[第5条]
(2) 市は、損失補償の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、本事業の対象の確認を行う。
(回収金の報告及び納付)
第9条 損失補償金の交付を受けた基金協会は、その交付を請求した後、農業者に対する求償権を行使して得た回収金があったときは、農業信用基金協会債務保証強化事業回収納付報告書(様式第2号)により市に報告するとともに、次の方法により算出した額を納付しなければならない。
回収金のうち損失補償の対象となる額×(1-債務保証に付した保証保険割合)×負担割合
(求償権の行使義務)
第10条 基金協会は、この告示により損失補償を受けた求償債権については、その回収に努めなければならない。
(請求権の除斥)
第11条 基金協会の損失補償金請求権は、代位弁済を行った翌年度を経過した後は行使することができない。
(契約の解除)
第12条 市は、基金協会がこの要綱又はこれに基づく契約条項に違反したときは、損失補償金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した損失補償金を返還させ、若しくは将来にわたって損失補償契約を解除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、編入前の島根県農業信用基金協会債務保証強化事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成29年12月20日告示第472号)
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この要綱は、平成29年12月20日から施行する。
附 則(令和3年10月5日告示第488号)
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この要綱は、令和3年10月5日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経営体 | 対象資金 | 対象債務保証引受限度額 |
認定農業者 | (1)農業経営基盤強化資金
(2)農業経営改善促進資金 (3)農業近代化資金(認定農業者が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画に即して農業経営の展開に必要な農業近代化資金を借り入れる場合に限る。) | 一経営体当たり15,000千円とし、そのうち損失補償の対象となる額は、10,000千円までとする。 |
平成28年度雪害対策資金貸付要綱(平成29年2月7日付け農第1290号島根県農林水産部長通知)第4条に規定する貸付対象者 | 平成28年度雪害対策資金 | 一経営体当たり15,000千円(法人・団体にあっては、30,000千円)とし、その全額を損失補償の対象とする。 |
島根県農業経営等緊急対応資金融資要綱(令和2年2月26日付け農第1760号島根県農林水産部長通知)別表で定める令和3年度大雨・台風農業被害対策資金の融資対象者 | 令和3年度大雨・台風農業被害対策資金 | 一経営体当たり15,000千円(法人・団体にあっては、30,000千円)とし、その全額を損失補償の対象とする。 |