○出雲市障害者相談員設置要綱
(平成24年出雲市告示第153号) |
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(設置)
第1条 身体障がい者及び知的障がい者の更生援護に関する相談等業務のため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 市長は、人格見識が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者相談員にあっては身体障がい者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障がい者の保護者である者のうちから適当と認める者を、障害者相談員に委嘱する。この場合において、市長は、委嘱した者に対し、委嘱書及び障害者相談員証票(様式第1号)を交付する。
(任期)
第3条 障害者相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(研修)
第4条 障害者相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。
(業務)
第5条 障害者相談員の業務は、次の各号に掲げる相談員の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
ウ 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
エ 身体障がい者に対する市民の認識を深めるため、援護思想の普及に努めること。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
イ 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
ウ 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
エ その他アからウまでに附帯する業務を行うこと。
(身分証の携帯)
第6条 障害者相談員は、その業務に当たっては、障害者相談員証票を携帯しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 障害者相談員は、第5条の業務を行うに当たって、市、心と体の相談センター、児童相談所、相談支援事業所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
[第5条]
(守秘義務)
第8条 障害者相談員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(活動報告)
第9条 障害者相談員は、その業務を行うため、必要なケース記録票(様式第2号)を整備し、1年間の活動の状況について、障害者相談員業務報告書(様式第3号)により、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(委嘱の解除)
第10条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 障害者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(手当)
第11条 市長は、障害者相談員に対し、年額24,480円以内の手当を支給する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日告示第59号)
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この要綱は、平成29年3月1日から施行する。