○出雲市農業災害復旧対策事業費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第61号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)により倒壊した農業生産施設等(以下「被災施設」という。)について、農業復旧対策事業費補助金交付要綱(平成25年3月25日付け農畜第1684号島根県農林水産部長通知)に基づく復旧事業の経費の一部を予算の範囲内において市が補助することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的等)
第2条 市は、被災施設の早期復旧を図ることを目的として、被災施設の復旧を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、農業災害復旧対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助対象経費、補助事業者、採択基準及び補助率は、別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、補助金交付申請書を提出するにあたって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(決定内容の軽微な変更)
第4条 規則第10条第1項ただし書に規定する市長が別に定める軽微な変更とは、次の各号に掲げる重要な変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 補助事業の施工箇所の変更
(4) 補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合
(5) 事業内容の主要な部分に関する変更
(交付の時期)
第5条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(状況報告等)
第6条 補助事業者は、復旧工事を着工するときは、出雲市農業災害復旧対策事業着工届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着手する必要がある場合は、出雲市農業復旧対策事業費補助金の交付決定前着工届(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、復旧工事が竣工したときは、出雲市農業災害復旧対策事業竣工届(様式第2号)を速やかに市長に提出し、市の完成検査又は現場確認を受けなければならない。
3 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、出雲市農業災害復旧対策事業遂行状況報告書(様式第3号)により、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第7条 市長は、第3条ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
[第3条]
2 補助事業者は、補助事業の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、出雲市農業災害復旧対策事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年2月28日から施行し、平成23年度分の災害から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月1日告示第81号)
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この要綱は、平成30年3月1日から施行し、平成29年度分の災害から適用する。
附 則(令和3年3月23日告示第214号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第471号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第223号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助事業者 | 採択基準 | 補助率 |
補助事業者が、事業の対象となった災害によって被災した農業生産施設等の復旧を実施する際に要する経費
1 小規模土地基盤整備 (1)施設の撤去 (2)果樹植栽 2 施設整備 (1)ビニールハウス等(被災施設への補強を含む。) (2)果樹棚 (3)附帯施設 3 農業用機械整備 | 次の①、②のいずれかとして市長が認めた者
①農業者(自給的農家(面積30a未満かつ販売金額50万円未満の農家)を除く。) ②農業者が組織する団体 | 1 生産施設
全半壊したビニールハウス等とする。 ただし、被覆資材は除くものとする。 2 附帯施設 ビニールハウス等及び畜舎に附帯したもので稼動不可能となったものとする。 3 果樹植栽 施設整備に伴うものに限る。 4 下限事業費 400,000円とする。 | 3分の2以内
ただし、補助対象経費は、復旧費から共済等損害保険金支払額の2分の1、又は同相当額の2分の1を控除した金額とする。 |