○出雲市障がい者福祉施設整備費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第137号)
改正
平成25年4月1日告示第221号
平成27年3月31日告示第280号
平成29年3月28日告示第91号
令和3年3月19日告示第153号
令和6年3月26日告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、民間法人及び特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)が市の区域内に障がい者及び障がい児(以下「障がい者」という。)福祉施設の施設整備又は設備整備を行う場合にその経費の一部を補助することにより、障がい者福祉施設整備の促進を図り、障がい者の自立支援に寄与するため、出雲市障がい者福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象事業)
第2条 補助の対象とする事業は、国又は県の補助対象となった施設整備事業又は設備整備事業であって、市長が認めたものとする。
(補助金の額等)
第3条 市長は、国及び県が定める補助金算定基準により算出された補助金等の額(別表に掲げる補助対象施設の種類に係る補助金等の額に限る。)に10分の1を乗じて得た額(算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を限度とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設の整備予定年度の前年度の8月末日までに出雲市障がい者福祉施設整備費補助金交付申請事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ないと認められる理由により提出期限までに事前協議書が提出できない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する事前協議書を受理したときは、当該申請内容及び国庫補助金等の申請状況について確認し、必要な指導を行うものとする。
(事前着手)
第5条 申請者は、前条に定める事前協議の後、補助金の交付決定前までの間において、止むを得ない事情により事前に着手する場合は、出雲市障がい者福祉施設整備費補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付の申請)
第6条 申請者は、出雲市障がい者福祉施設整備費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 工程表
(3) 施設整備申請額内訳書(別紙2)
(4) 収支予算書
(5) 土地登記簿謄本
(6) 賃貸契約書等の写し(借地、借家の場合)
(7) その他参考となる資料
(事業の報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、出雲市障がい者福祉施設整備費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 施設整備精算額内訳書(別紙1)
(2) 収支決算書(見込額)
(3) 補助対象経費についての契約書
(4) 竣工写真
(5) 建築基準法確認済証・検査済証
(6) その他参考となる資料
(補助金確定後の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合においては、市長は当該仕入控除税額の全部または一部を市に納付させることができる。
(指導、監督及び検査)
第9条 市長は、事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年4月1日告示第221号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第280号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第91号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日告示第153号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第126号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象施設の種類備考
生活介護本体(日中活動部分)に限る。ただし、施設入所支援を行う場合は施設入所支援整備加算を加え、宿泊型自立訓練を行う場合は本体(宿泊型自立訓練)を加える。
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
療養介護本体
共同生活援助本体に限る。ただし、短期入所を行う場合は短期入所整備加算を加え、エレベーターを設置する場合はエレベーター等設置整備加算を加える。
短期入所各事業のみ整備の場合
就労定着支援
自立生活援助
相談支援
居宅介護
補装具制作施設本体
盲導犬訓練施設
点字図書館
聴覚障害者情報提供施設
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
福祉型児童発達支援センター
医療型児童発達支援センター
児童発達支援事業所
放課後等デイサービス事業所
障害児相談支援各事業のみ整備の場合
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
備考 既存施設の現在定員の増員を行う増築整備、避難スペースのみの整備を行う場合も対象とする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)