○出雲市職員駐車場使用に関する規則
(平成24年出雲市規則第23号)
改正
平成26年2月28日規則第2号
平成26年3月31日規則第36号
平成31年3月31日規則第15号
令和2年3月31日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員が通勤用自動車を駐車するため市の施設を使用することに関し、出雲市行政財産使用料条例(平成17年出雲市条例第81号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 常時勤務する特別職の職員
(2) 出雲市職員定数条例(平成17年出雲市条例第23号)第1条に規定する職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に認めた者
2 この規則において「通勤用自動車」とは、職員が通勤のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。
(使用者の範囲)
第3条 前条第1項第3号及び第4号の職員は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、通勤用自動車を駐車するため市の施設を使用することができる。
(1) 通勤距離が、片道2キロメートル以上であること。
(2) 身体に障害があること。
(3) 夜間勤務があること。
(4) 病気、けが等で自動車を使用しなければ通勤が困難であること。
(5) 介護を必要とする家族があること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由があること。
(使用の申請)
第4条 通勤用自動車を駐車するため市の施設を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、当該施設の管理者の承認を得て市長に駐車場使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可し、必要に応じて申請者に駐車許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 駐車許可証の交付を受けた者は、許可を受けた駐車場に駐車する際は、当該自動車の外から確認できる位置に駐車許可証を備え付けなければならない。
3 使用の許可を受けた者は、駐車場使用申請書の記載内容に変更があったときは、遅滞なく市長に変更届(様式第3号)を提出しなければならない。
4 使用の許可を受けた者は、駐車場を変更しようとするときは、市長に使用場所変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めるときは駐車場の変更をするものとする。
6 使用の許可を受けた者が、駐車場の使用を中止しようとするときは、市長に使用中止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用条件)
第6条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を利用する一般市民の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(2) 駐車に当たっては、施設管理者の指示に従うこと。
(3) 施設内においては、歩行者に注意し、徐行すること。
(4) 行事等が行われる場合は、施設管理者が行う駐車制限に従うこと。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者は、使用料を支払わなければならない。
2 使用料(消費税法(昭和63年法律第108号の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)の額は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1項第3号又は第4号に規定する者で勤務時間が1週間に20時間未満のもの 無料
(2) 第2条第1項第3号又は第4号に規定する者で勤務時間が1週間に20時間以上で常勤でないもの 月額785円
(3) 第2条第1項第3号又は第4号に規定する者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用を受けるもの 月額1,571円
(4) 前3号に掲げる者以外の者 月額1,571円
(使用料の納入)
第8条 使用料は、市長の定める日までに納入しなければならない。
2 使用の期間が1月に満たない場合においても、使用料算定における期間は1月とみなす。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、使用者からあらかじめ月の全部を駐車しない旨の申し出があったときは、使用料を減免することができる。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市長に駐車場使用料減免申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(駐車に係る損害賠償)
第10条 施設内で発生した使用の許可を受けた者の自動車に関わる事故及び損傷等に関しては、市長は一切の責任を負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を賠償することができる。
(駐車許可の取消し)
第11条 市長は、使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) 第6条に規定する使用条件に違反したとき。
(2) 使用料の納付を滞納したとき。
(3) 第2条第1項第3号及び第4号の者が、第3条各号に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が許可の取消しを必要と認めたとき 。
2 市長は、前項の規定により使用の許可を取り消したときは、駐車許可取消通知書(様式第7号)により、使用の許可を受けた者に通知するものとする。
(駐車許可証の返還)
第12条 前条の規定により使用の許可を取り消された者は、第5条第1項の規定により駐車許可証を交付されているときは、速やかに当該駐車許可証を市長に返還しなければならない。
(登録台帳の備付け)
第13条 市長は、職員駐車場登録台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第15号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第13条関係)