○出雲市内水面活性化助成事業費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第203号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の内水面における漁業振興の活性化を図り、漁業所得の向上及び安定化を目的とし、事業実施主体に対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助内容、補助対象経費、補助率、補助金の限度額及び補助対象事業実施主体は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、出雲市内水面活性化助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助金交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第4条 市長は、前条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
2 補助金の交付の決定を受けて事業を行う者は、補助事業の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、出雲市内水面活性化助成事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第5条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助事業の経費の総額の変更
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月3日告示第76号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日告示第134号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定及び別表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第193号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月22日告示第89号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第69号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
湖
補助対象事業 | 補助内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 | 補助対象事業実施主体 |
資源維持回復事業 | 水産資源の維持増大に向けた放流事業及び資源保護事業の支援 | ヤマトシジミ及び第5種共同漁業権対象魚種の種苗購入、種苗の確保並びに環境改善に必要な経費 | 1/2以内 | 150万円/1団体 | 宍道湖漁業協同組合
神西湖漁業協同組合 |
ブランド開発支援事業 | 魚価の向上及び消費拡大に関する事業の支援 | 水産物の価格向上及び消費拡大に資する事業に必要な経費 |
河川
補助対象事業 | 補助内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 | 補助対象事業実施主体 |
資源維持回復事業 | 水産資源の維持増大に向けた放流事業及び資源保護事業の支援 | ヤマトシジミ及び第5種共同漁業権対象魚種の種苗購入、種苗の確保並びに環境改善に必要な経費 | 1/2以内 | 50万円/1団体 | 神戸川漁業協同組合 |
ブランド開発支援事業 | 魚価の向上及び消費拡大に関する事業の支援 | 水産物の価格向上及び消費拡大に資する事業に必要な経費 |